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投信積立とつみたてNISAの違いとは?

投資信託の積立投資にはつみたてNISAだけではなく、課税口座や一般NISAを利用した方法があります。

つみたてNISAは運用益が非課税になるという大きなメリットがある一方、毎月の購入金額の制限があります。課税口座や一般NISAを利用した投信積立では、毎月の購入金額の制限がなく、幅広い金融商品へ投資が可能です。

それぞれの特徴を理解し、自分に合った運用方法を選びましょう。

公開日:

更新日:2023.04.03

投資信託にも積立制度がある

投資信託の積立は、つみたてNISAを利用しなくても始めることができます。

NISA口座を開設していなくても、投資信託口座で投信積立を申込むことで、毎月の積立運用が可能です。

つみたてNISAでなければ積立投資ができないのでは、と考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、必ずしもつみたてNISAを選択する必要はありません。

投信積立とつみたてNISAの違いとは

投信積立とつみたてNISAの違いとして、主に以下の3点が挙げられます。

  • 税制上の扱いが違う
  • 投資信託の種類が違う
  • 積立金額が違う

つみたてNISAは運用益が非課税となる点がメリットであり、投信積立は金額に上限がないのが特徴です。ただし一般NISAを利用して投信積立を行えば、運用益が非課税になります(非課税投資枠や投資可能期間の制限があります)。

同じ投資信託の積立購入でもどちらの方が適しているかは人によって異なります。

まずは両者の特徴やメリット・デメリットを把握し、自分の運用に対する知識や経験なども含めて判断しましょう。

税制上の扱いが違う

課税口座で運用する投信積立の場合は、運用益に対し20.315%の税金がかかります。

一方、つみたてNISAや一般NISAで運用する投信積立は、運用益が全額非課税となるのが大きな特徴です。

例えば課税口座での投信積立では、投資信託の売却により10万円の利益が発生した場合、約2万円が税金で取られてしまい、手元に残るのは約8万円です。

少しでも効率的に資産を増やすことを考えると、つみたてNISAまたは一般NISAを利用したほうが運用益がそのまま手元に残るので有利といえます。

ただし、現行のつみたてNISAでは非課税期間が20年、一般NISAは非課税期間が5年と定められており、この期間が終了する際は課税口座へ移管あるいは売却する必要があります。

投資信託(ファンド)の種類が違う

つみたてNISAでは、長期投資に適していると金融庁が判断した商品のみに投資が可能です。

具体的には、購入時の手数料や信託報酬がなるべく低水準に抑えられている投資信託などが選ばれています。

課税口座または一般NISAを利用した投信積立では、こうした制限はありません。

つみたてNISAで購入できる投資信託以外へも投資の幅を広げたい場合は、課税口座または一般NISAを利用した買付けも有効でしょう。

ただし、その場合は自分自身の投資に対する知識や経験、ライフプランをよく考えてリスク許容度を決めていくことが重要です。

リスクの高い投資信託を購入しても、必ず運用益が出るわけではない点には注意しましょう。

積立金額が違う

現行のつみたてNISAでは、非課税投資枠は年間40万円、非課税期間は20年間の制限があります。非課税期間の終了を迎える資産については課税口座への移管または売却が必要となります。

なるべく多くの積立投資を毎年行いたい場合は、年間40万円という制限がデメリットに感じるかもしれません。

その場合、課税口座を利用すれば金額の制限はなく自由に売買を行うことができます。

ただし、課税口座を利用する場合は運用益に対して約20%の税金がかかってしまいます。

まずはつみたてNISAの非課税投資枠を活用し、それだけでは足りない場合に課税口座を利用する。

または、一般NISAを利用するといった方法がおすすめです。

課税口座からNISAへは移管できないので注意

注意点として、課税口座で運用している資産は後からNISAへ移管することはできません。

誤って課税口座で購入してしまった場合、売却またはそのまま期待するパフォーマンスが出るまで保有し続けることになります。

もし課税口座で運用する商品をNISAでも運用したい場合は、NISA口座内でもう一度買付けをしなければなりません。

どちらの口座で運用するのか、買付けをする前にしっかりと確認をしておきましょう。

投信積立とつみたてNISAを始めるならどっちがいい?

投資積立とつみたてNISAのどちらを始めるべきか迷う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

両者は取引を行う口座と運用益などに対する税制上の取り扱い、購入可能商品、積立可能額が異なります。

投信積立(課税口座)投信積立(一般NISA)つみたてNISA
運用益等に対する課税20.315%非課税非課税
購入可能商品制限なしNISA購入可能ファンドのみ専用ファンド(※1)
積立可能額制限なし制限なし(※2)制限あり(※3)

(※1)長期投資に適していると金融庁の認可を受けたファンド

(※2)ただし非課税投資枠は年間120万円

(※3)年間40万円以内

その他、積立タイプの資産運用方法

投信積立とつみたてNISA以外にも、月払年金保険、ロボアドバイザーの利用といった積立投資方法があります。

どのような方法があるのか特徴を理解し、メリット・デメリットを把握して自分にあった積立投資の方法を選びましょう。

月払年金保険とは

保険にも毎月の保険料の積立を行うことが可能な商品があります。

公的年金だけでは老後に不安がある、少しずつ早い段階から準備しておきたいといった場合は自分で年金保険を始めることも有効です。

例えば月払での年金保険であれば、老後に備えて少額でも毎月コツコツと保険料を支払い、自分だけの年金を作ることが可能です。

具体的な最低月払保険料や保険商品の内容については、各金融機関へ確認してみましょう。

また、保険料の払い込み方法は月払だけではなく一時払や年払といった方法もあります。

保険料はまとめて支払った方が払い込む保険料の総額が少なくなるため、資金に余裕があるなら月払よりも一時払の方がお得です。

ロボアドバイザーとは

千葉銀行では「WealthNavi for 千葉銀行」というロボアドバイザーを活用した資産運用を行うことが可能です。

このサービスでは以下のような特徴があります。

  • 世界約50か国1万2,000銘柄へ分散投資できる
  • 世界経済の成長率を上回るリターンを狙う
  • 手軽に資産運用を行うことができる
  • 低コストで続けやすい料金体系

資産運用において、自分でポートフォリオを考えるのは難しいと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような方は、「WealthNavi for 千葉銀行」を是非ご検討ください。

詳しくはこちらから:WealthNavi for 千葉銀行

積み立て方は自分の運用スタイルに合わせて決定

積立投資を始めるにあたり、「課税口座」「一般NISA」「つみたてNISA」のうちどれを活用するかは、自分が希望する投資スタイルに合わせて決めることをおすすめします。

「少額からコツコツ始めたい」「投資額はつみたてNISAの非課税投資枠内に収まる」という場合はつみたてNISAを選択することで効率的な運用が可能となります。

一方、できるだけ大きな金額を積み立てたい、幅広い商品から選択したいという場合は、課税口座や一般NISAでの投信積立がおすすめです。

なお、課税口座の場合、運用益に約20%の税金がかかってしまう点には注意が必要です。

まずは、つみたてNISAの非課税投資枠を利用し、さらに積立投資を行いたい場合は課税口座で投信積立をするなど、両者の特徴を活かした積立投資を考えていきましょう。

アプリで手軽に始められる!千葉銀行の投資信託

千葉銀行では、アプリで投資信託を簡単に売買することができます。アプリならいつでもどこでも売買でき、資産の状況も把握しやすくなっています。

これから投資信託を始めるなら、「ちばぎんアプリ」を上手く活用するのがおすすめです。

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そんな方には「ちばぎんアプリ」がおすすめです。

ちばぎんアプリなら、以下のメリットがあります。

  • 投資信託口座・NISA口座の口座開設がオンライン上で完結
  • 最短で申込みの翌営業日に投資信託の口座開設が可能
  • 24時間手続きが可能(メンテナンス時間除く)
  • アプリ専用投信なら購入時手数料無料

千葉銀行でNISAをご利用の際にはぜひご活用ください。

「じっくり相談しながらご自身に合う資産運用を見つけたい。」

そんな方は、店頭窓口での専任担当者による、ご相談もいただけます。
土日祝日のご面談、平日夕刻のご面談にも対応する「コンサルティングプラザ」もご利用いただけます。

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    • ※一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬が別途かかることがあります。ただし、運用状況により変動するため、事前にその合計額は記載できません。

      商号等 株式会社 千葉銀行
      登録金融機関 関東財務局長(登金)第39号
      加入協会 日本証券業協会
      一般社団法人金融先物取引業協会
  • NISAについてのご留意事項

    NISAについて

    • NISAのお申込みにあたっては、以下の点にご留意ください。
      1. NISA口座は、原則として同一年においてお1人さま1口座のみの開設となります。NISA口座内に設ける特定非課税管理勘定(以下、「成長投資枠」といいます)及び特定累積投資勘定(以下、「つみたて投資枠」といいます)を他の金融機関に変更した場合には、複数の金融機関でNISA口座が存在することとなりますが、その場合であっても各年においてNISA口座での買付けは1つのNISA口座でしか行うことができません。
      2. 複数の金融機関でのお申込みはできません。万が一、複数の金融機関で重複してお申込みをした場合、最も希望する金融機関ではない金融機関にNISA口座が開設されることがあります。なお、開設後、一定の条件・手続のもと、年単位で金融機関の変更は可能です。
      3. NISA口座開設後、買付けを行うことが可能ですが、後日二重口座であったことが判明し税務署の承認が得られなかった場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等については、遡及して課税されます。(なお、開設申込日に即日開設を行い同日の買付けを行うためには所定のお手続きが必要になりますので、お取引店にお問い合わせください。)
      4. NISA口座内の上場株式等(当行では、株式投資信託のみ。以下同じ。)は、他の金融機関には移管できません。
      5. NISA口座では成長投資枠及びつみたて投資枠の併用が可能です。
      6. 年間投資枠(成長投資枠240万円/つみたて投資枠120万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等が非課税となります。
      7. 非課税保有限度額については、NISA口座内上場株式等を売却した場合、当該売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となります。
      8. 分配金再投資型の公募株式投資信託の収益分配金の支払いを受けた場合は、当該分配金による当該公募株式投資信託の再投資(自動買付け)を行えば、その分について年間投資枠と非課税保有限度額を費消することとなります。
      9. 短期間に金融商品の買換え(乗換え)を行う又は分配金再投資型の公募株式投資信託につき高い頻度で分配金の支払を受ける場合は、NISAを十分に利用できない場合があります。
      10. 株式投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税のため、NISAによるメリットを享受できないことになります。
      11. NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
      12. NISA口座内の上場株式等を課税口座に払い出した場合は、当該払い出された非課税上場株式等の取得価額は払出日における時価となり、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
      13. 基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日及び以降5年毎の日)に氏名・住所の確認を行いますが、確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間)内に当該確認ができない場合には、上場株式等の受け入れができなくなります。
    • つみたて投資枠について、以下の点にご留意ください。
      1. お買付けいただける商品の種類は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られており、当行が指定する「つみたてNISA(つみたて投資枠)対象ファンド」のみとなります。また、「つみたてNISA購入サービス」の締結が必要であり、同契約に基づき定期かつ継続的に買付が行われます(通常の購入手続による買付はできません)。
      2. 「つみたてNISA購入サービス」により買い付けた投資信託の信託報酬等の概算値が原則として、年1回通知されます。
    • 旧NISAについて、以下の点にご留意ください。
      1. 旧NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
      2. 非課税期間が満了した場合等に旧NISA口座から払い出された上場株式等の取得価額は、払出日の時価となります。また、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。2024年以降、旧NISA枠で保有中の上場株式等は、非課税保有期間終了時にNISAの非課税枠に移管することはできず、課税口座へ払出しされます。
      3. 非課税期間終了時に当行に特定口座を開設されているものの、一般口座への移管を希望される場合には、移管依頼書の提出が必要になります。
      4. 上記3以外の場合には、特段の手続なしに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移管されます。
    • 上記ご留意事項は2024年3月現在の法令に基づくものであり、今後、法令の改正等により変更となる可能性があります。

    販売会社(登録金融機関)の概要

    商号等 株式会社 千葉銀行
    登録金融機関 関東財務局長(登金)第39号
    加入協会 日本証券業協会
    一般社団法人金融先物取引業協会

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