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投資信託とNISAの違いとは?メリット・デメリットをわかりやすく解説!

「投資信託とNISA(ニーサ)って、何が違うの?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
投資信託を活用した資産形成を目指す方にとって、NISAは切っても切れないほど投資信託と密接な関係があります。

当記事では投資信託とNISAの根本的な違いをわかりやすくご説明したうえで、メリット・デメリットについて詳しく解説していきます。

公開日:

更新日:2023.06.12

投資信託とNISAの違いとは

まずは、「投資信託とNISAって何が違うの?」という疑問について簡潔にお答えしましょう。

ズバリ投資信託は株式・債券などのいくつかある金融商品の一つで、NISAは国が作った非課税制度のことです。NISA制度を活用して資産運用を行うことで、一定の投資枠内で得られた収益が非課税になります。したがって、NISAは「資産形成を後押しするために国が作った非課税制度」と覚えるとわかりやすいです。

投資信託は、多数の投資家から集めた資金を1つにまとめ、プロである運用会社や管理会社が資産運用を代わりに行う仕組みです。「投資を信じて託す」ので、投資信託と覚えましょう。

NISAには3つの種類がある

NISA制度には、3つの種類があります。それぞれの違いをわかりやすくご説明していきましょう。

3つのNISAの違いを一覧で確認

NISA制度には、「NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」の3種類があります。

それぞれの違いを以下の一覧にまとめました。

※2024年より新NISAが開始予定です。

<3つのNISA制度の違い>
名称NISAつみたてNISAジュニアNISA
利用可能年齢18歳以上18歳以上0~17歳
非課税期間5年間20年間5年間
最大非課税投資枠120万円/年最大600万円まで40万円/年最大800万円まで80万円/年最大400万円まで
投資対象上場株式(株式、REIT、ETF)、株式投資信託(※)国が定めた基準を満たした株式投資信託等上場株式(株式、REIT、ETF)、株式投資信託(※)
買付方法の制限なし積立のみなし
適した投資方法一括投資積立投資一括投資
資金の引出し制限自由自由18歳まで払出不可
投資期限2023年2042年2023年12月31日まで
2024年以降の対応新制度への移管は不可新制度への移管は不可新規購入は不可。当初の非課税期間後も18歳までは非課税で保有可能

※金融庁の情報(https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/index.html )をもとに作成

※千葉銀行では株式投資信託を取り扱っています。

NISAは、「NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」の3種類があります。NISAとジュニアNISAは利用可能年齢と非課税投資枠、引出し制限の部分で異なります。NISAは18歳以上の大人向け、ジュニアNISAは18歳未満の子ども向け資産形成制度と捉えるとわかりやすいでしょう。

つみたてNISAは他のNISAとは違い、積立投資のみを非課税とする制度です。他のNISAと比べて1年あたりの最大非課税投資枠は40万円と少ないものの、最長20年まで投資による収益が非課税になります。

いずれのNISA制度も、「一定枠内の投資で得た収益が非課税になる」という制度です。全てのNISA制度で投資信託を取引できますが、つみたてNISAは国が認めたファンドのみが対象となっています。

2024年以降は新NISA制度が開始

2024年以降は、新しいNISA制度が始まります。詳細は下記の通りです。

<2024年以降の新しいNISA>
名称NISA
利用可能年齢18歳以上
非課税保有期間無期限
投資枠の名称【つみたて投資枠】【成長投資枠】
年間最大非課税投資枠120万円/年240万円/年
非課税保有限度額2種類の投資枠の総枠 1,800万円(うち、成長投資枠は1,200万円まで)
投資対象国が定めた基準を満たした株式投資信託等上場株式(株式、REIT、ETF)、株式投資信託等(※)
買付方法の制限積立なし
適した投資方法積立投資一括投資
資金の引出し制限なし

※2023年2月時点の金融庁(https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/index.html )による情報をもとに作成

※千葉銀行では株式投資信託を取り扱っています。

新NISAでは非課税保有期間が恒久化され、非課税枠も大きくなっていることがポイントです。また制度自体もこれまではNISAとつみたてNISAの2つに分かれていましたが、1つの制度にまとまることで両方を併用できるようになりました。「2024年以降は積立投資と一括投資の両方にNISAを活用できる」と覚えておいてください。

投資信託をNISAで取引すると非課税になる

NISAの非課税投資枠を投資信託に活用すると、生じた収益が非課税になります。一般的な投資信託収益には通常20.315%(所得税+復興特別所得税15.315%、住民税5%の合計)の税金がかかります。

例えば10万円の収益が出た場合、NISA制度を活用すると税金は0円、対して活用しなかった場合は20,315円の税金がかかります。このようにNISAは節税対策として非常にメリットの大きい制度なのです。

NISA制度は投資対象が限定

NISA制度は非常にメリットの大きいものですが、全ての投資商品に適用できるわけではありません。

NISAの場合は上場株式等(REIT、ETF含む)や株式投資信託のみが対象となり、債券や公社債投資信託(投資対象に株式を含まないファンドのこと)は対象外です。また、つみたてNISAはNISAよりも非課税となる商品の対象が絞られ、国の基準をクリアした投資信託のみが対象となります。

このように、NISA制度には対象の商品が限定されるという注意点があります。

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    NISAについて

    • NISAのお申込みにあたっては、以下の点にご留意ください。
      1. NISA口座は、原則として同一年においてお1人さま1口座のみの開設となります。NISA口座内に設ける特定非課税管理勘定(以下、「成長投資枠」といいます)及び特定累積投資勘定(以下、「つみたて投資枠」といいます)を他の金融機関に変更した場合には、複数の金融機関でNISA口座が存在することとなりますが、その場合であっても各年においてNISA口座での買付けは1つのNISA口座でしか行うことができません。
      2. 複数の金融機関でのお申込みはできません。万が一、複数の金融機関で重複してお申込みをした場合、最も希望する金融機関ではない金融機関にNISA口座が開設されることがあります。なお、開設後、一定の条件・手続のもと、年単位で金融機関の変更は可能です。
      3. NISA口座開設後、買付けを行うことが可能ですが、後日二重口座であったことが判明し税務署の承認が得られなかった場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等については、遡及して課税されます。(なお、開設申込日に即日開設を行い同日の買付けを行うためには所定のお手続きが必要になりますので、お取引店にお問い合わせください。)
      4. NISA口座内の上場株式等(当行では、株式投資信託のみ。以下同じ。)は、他の金融機関には移管できません。
      5. NISA口座では成長投資枠及びつみたて投資枠の併用が可能です。
      6. 年間投資枠(成長投資枠240万円/つみたて投資枠120万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等が非課税となります。
      7. 非課税保有限度額については、NISA口座内上場株式等を売却した場合、当該売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となります。
      8. 分配金再投資型の公募株式投資信託の収益分配金の支払いを受けた場合は、当該分配金による当該公募株式投資信託の再投資(自動買付け)を行えば、その分について年間投資枠と非課税保有限度額を費消することとなります。
      9. 短期間に金融商品の買換え(乗換え)を行う又は分配金再投資型の公募株式投資信託につき高い頻度で分配金の支払を受ける場合は、NISAを十分に利用できない場合があります。
      10. 株式投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税のため、NISAによるメリットを享受できないことになります。
      11. NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
      12. NISA口座内の上場株式等を課税口座に払い出した場合は、当該払い出された非課税上場株式等の取得価額は払出日における時価となり、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
      13. 基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日及び以降5年毎の日)に氏名・住所の確認を行いますが、確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間)内に当該確認ができない場合には、上場株式等の受け入れができなくなります。
    • つみたて投資枠について、以下の点にご留意ください。
      1. お買付けいただける商品の種類は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られており、当行が指定する「つみたてNISA(つみたて投資枠)対象ファンド」のみとなります。また、「つみたてNISA購入サービス」の締結が必要であり、同契約に基づき定期かつ継続的に買付が行われます(通常の購入手続による買付はできません)。
      2. 「つみたてNISA購入サービス」により買い付けた投資信託の信託報酬等の概算値が原則として、年1回通知されます。
    • 旧NISAについて、以下の点にご留意ください。
      1. 旧NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
      2. 非課税期間が満了した場合等に旧NISA口座から払い出された上場株式等の取得価額は、払出日の時価となります。また、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。2024年以降、旧NISA枠で保有中の上場株式等は、非課税保有期間終了時にNISAの非課税枠に移管することはできず、課税口座へ払出しされます。
      3. 非課税期間終了時に当行に特定口座を開設されているものの、一般口座への移管を希望される場合には、移管依頼書の提出が必要になります。
      4. 上記3以外の場合には、特段の手続なしに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移管されます。
    • 上記ご留意事項は2024年3月現在の法令に基づくものであり、今後、法令の改正等により変更となる可能性があります。

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    商号等 株式会社 千葉銀行
    登録金融機関 関東財務局長(登金)第39号
    加入協会 日本証券業協会
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