新NISAの成長投資枠って?内容を整理しておこう!
投資の利益には約20%の税金がかかります。この税金がゼロになる制度がNISA(少額投資非課税制度)です。
今年からNISAの制度が大きく拡充され「成長投資枠」が設定されました。成長投資枠は個人投資家にとって大きな節税のメリットがあります。非常に魅力的であり、新しい投資の選択肢となる可能性は高いでしょう。
そこで今回は、新NISAの成長投資枠を整理しながら詳しく解説します。
公開日:
更新日:2024.02.02
目次
新NISAの成長投資枠とは
2024年1月からスタートした新NISA制度は「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つから構成されます。
「成長投資枠」とは、一般NISA(2023年末に制度改正)の機能を引き継ぐため、設けられた制度です。(旧制度の内容については、NISAとは?初心者向けにわかりやすく解説!NISAのメリット・デメリットの記事を参照ください)
一般NISAから年間非課税投資枠は大幅に拡大され、非課税保有期間の無期限化、上場株式・投資信託等まで幅広い商品に投資することが可能など、大幅な制度改正となっています。
新NISA 成長投資枠の年間非課税投資枠はいくら?
これまでのNISAの年間非課税投資枠は「一般NISA」が120万円、「つみたてNISA」は40万円で、どちらかを選択する必要がありました。しかし、新NISAでは投資枠が一本化され非課税投資枠が大幅に拡大します。
新NISAでは、「成長投資枠」として年間非課税投資枠が240万円、「つみたて投資枠」は120万円に増加し、両枠合計で年間360万円の非課税投資が可能となります。
新NISA 成長投資枠の、一生涯に非課税で保有できる金額は?
新NISAでは、生涯投資枠も合計で1,800万円に拡大します。1,800万円の中で、成長投資枠として使えるのは1,200万円までとなります。なお、つみたて投資枠だけで1,800万円を使うことも可能です。
これまでのNISAと新NISAは別枠で管理されます。新NISAの投資枠からこれまでのNISAの投資分は差し引かれません。
そのため、これまでのNISAで投資していた方も、新NISAでは非課税投資枠が最大1,800万円となります。
非課税保有期間が無期限(恒久化)に
これまでのNISAでは、「新規で投資できる期間」と「非課税で運用できる期間」がそれぞれ定められていました。しかし、新NISAでは、どちらも無期限になります。
新NISAの「成長投資枠」と「つみたて投資枠」どちらを選べばいい?
新NISAの「成長投資枠」と「つみたて投資枠」のどちらを選べばいいのかは、投資の目的や購入したい商品によって異なります。
投資対象の違いを見てみましょう。
つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
投資対象 | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託(現行のつみたてNISA対象商品と同様) | 上場株式ETFREIT投資信託※一部の株式や投信を除く |
「つみたて投資枠」で投資できる商品は、これまでの「つみたてNISA」と同様です。対象商品は基本的に投資信託であり、コツコツと資産運用したい人に向いています。
「つみたて投資枠」では購入できない上場株式やETFなどにも投資したい場合は「成長投資枠」を選びましょう。
ただし、成長投資枠では年間240万円を超える投資については非課税扱いにはなりません。
たとえば、300万円を投資する際、成長投資枠の240万円を使い切った場合、残りの60万円は課税口座で買い付けることになります。
「成長投資枠」はつみたて投資も一括投資も両方可能です。それぞれのスタイルに応じた枠を都度選択すると良いでしょう。
つみたて投資枠についてはこちらの記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。
新NISA(つみたて投資枠)とは?これまでのつみたてNISAとの違いは?
新NISAの成長投資枠で買えないものは?
新NISAの成長投資枠では、下記の条件に該当する商品は購入できません。
- 整理銘柄や監視銘柄
- 信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託等
- デリバティブ取引を用いた一定の投資信託等
これらの商品は長期保有との相性が良くないと考えられるため除外されます。しかし、条件があるといえ「つみたて投資枠」と比べると圧倒的に幅広い商品が対象となっており、目的やニーズに応じて商品を選択すると良いでしょう。
まとめ
新NISAの「成長投資枠」は、年間非課税投資枠が大幅に拡大し240万円となりました。
「成長投資枠」は「つみたて投資枠」と併用でき、両方活用することで年間360万円まで非課税投資が可能です。
「成長投資枠」は「つみたて投資枠」よりも購入できる商品の幅が広く、また一括でも購入することが可能です。投資の目的やスタイルに応じて有効に活用しましょう。
アプリで簡単!千葉銀行でNISA口座を開設しよう
2024年に始まった新NISAのつみたて投資枠は、これまでのつみたてNISAと比べて、年間投資枠や生涯投資枠の拡大、非課税保有期間の無期限化、口座開設期間の恒久化など、より多くの方に利用しやすい制度となっています。
新NISAを始めるなら、「ちばぎんアプリ」での口座開設がおすすめです。アプリ内でかんたんにNISA口座・投資信託口座の開設が完結できます。24時間手続き可能なので、日中はお仕事などで忙しい方にも便利です。
千葉銀行でNISA口座を開設される際にはぜひご活用ください。
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NISAについてのご留意事項
NISAについて
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NISAのお申込みにあたっては、以下の点にご留意ください。
- NISA口座は、原則として同一年においてお1人さま1口座のみの開設となります。NISA口座内に設ける特定非課税管理勘定(以下、「成長投資枠」といいます)及び特定累積投資勘定(以下、「つみたて投資枠」といいます)を他の金融機関に変更した場合には、複数の金融機関でNISA口座が存在することとなりますが、その場合であっても各年においてNISA口座での買付けは1つのNISA口座でしか行うことができません。
- 複数の金融機関でのお申込みはできません。万が一、複数の金融機関で重複してお申込みをした場合、最も希望する金融機関ではない金融機関にNISA口座が開設されることがあります。なお、開設後、一定の条件・手続のもと、年単位で金融機関の変更は可能です。
- NISA口座開設後、買付けを行うことが可能ですが、後日二重口座であったことが判明し税務署の承認が得られなかった場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等については、遡及して課税されます。(なお、開設申込日に即日開設を行い同日の買付けを行うためには所定のお手続きが必要になりますので、お取引店にお問い合わせください。)
- NISA口座内の上場株式等(当行では、株式投資信託のみ。以下同じ。)は、他の金融機関には移管できません。
- NISA口座では成長投資枠及びつみたて投資枠の併用が可能です。
- 年間投資枠(成長投資枠240万円/つみたて投資枠120万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等が非課税となります。
- 非課税保有限度額については、NISA口座内上場株式等を売却した場合、当該売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となります。
- 分配金再投資型の公募株式投資信託の収益分配金の支払いを受けた場合は、当該分配金による当該公募株式投資信託の再投資(自動買付け)を行えば、その分について年間投資枠と非課税保有限度額を費消することとなります。
- 短期間に金融商品の買換え(乗換え)を行う又は分配金再投資型の公募株式投資信託につき高い頻度で分配金の支払を受ける場合は、NISAを十分に利用できない場合があります。
- 株式投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税のため、NISAによるメリットを享受できないことになります。
- NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
- NISA口座内の上場株式等を課税口座に払い出した場合は、当該払い出された非課税上場株式等の取得価額は払出日における時価となり、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
- 基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日及び以降5年毎の日)に氏名・住所の確認を行いますが、確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間)内に当該確認ができない場合には、上場株式等の受け入れができなくなります。
- つみたて投資枠について、以下の点にご留意ください。
- お買付けいただける商品の種類は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られており、当行が指定する「つみたてNISA(つみたて投資枠)対象ファンド」のみとなります。また、「つみたてNISA購入サービス」の締結が必要であり、同契約に基づき定期かつ継続的に買付が行われます(通常の購入手続による買付はできません)。
- 「つみたてNISA購入サービス」により買い付けた投資信託の信託報酬等の概算値が原則として、年1回通知されます。
- 旧NISAについて、以下の点にご留意ください。
- 旧NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
- 非課税期間が満了した場合等に旧NISA口座から払い出された上場株式等の取得価額は、払出日の時価となります。また、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。2024年以降、旧NISA枠で保有中の上場株式等は、非課税保有期間終了時にNISAの非課税枠に移管することはできず、課税口座へ払出しされます。
- 非課税期間終了時に当行に特定口座を開設されているものの、一般口座への移管を希望される場合には、移管依頼書の提出が必要になります。
- 上記3以外の場合には、特段の手続なしに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移管されます。
- 上記ご留意事項は2024年3月現在の法令に基づくものであり、今後、法令の改正等により変更となる可能性があります。
販売会社(登録金融機関)の概要
商号等 株式会社 千葉銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第39号加入協会 日本証券業協会
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NISAのお申込みにあたっては、以下の点にご留意ください。