投資信託の始め方:一括投資と積立投資どちらから始める?
投資信託は一括投資と積立投資がありますが、どちらから始めたらいいのか分からない方も多いのではないでしょうか?
この記事では、一括投資と積立投資の違いや、どちらにしようか判断に迷っているという方のために、
購入方法や値動き、リスクなどの違いや、それぞれのメリット・デメリットを解説しています。ぜひチェックしてみてください。
公開日:
更新日:2023.06.12
目次
一括投資と積立投資の違いとは
投資信託の運用には「一括投資」と「積立投資」の2種類があります。
それぞれ3つの部分で違いがあるため、ご自身に適した投資方法を検討しなければなりません。
一括投資と積立投資の3つの違いについて、説明していきましょう。
購入方法の違い
一括投資と積立投資では、購入方法に違いがあります。
- 一括投資…まとまった金額を一度に購入する
- 積立投資…毎月一定金額を購入する
一括投資はその名の通り、一度にまとまった金額分を一括で購入します。購入の際は指定の購入方法で申込みを行います。対して積立投資は毎月一定額を、指定された預金口座から引き落として購入します。
値動きの違い
一括投資と積立投資には、下記のように値動きの違いがあります。
- 一括投資…購入金額よりも基準価額が大きく上昇すればその分だけ利益が得られ、逆に大きく下落すれば大きな損失に繋がります。一度にまとまった金額を購入しているので、購入当初から値動きが大きくなる傾向があります。
- 積立投資…毎月少額を一定金額で購入するので、値動きは小さめです。一括投資のような購入後の大きなリターンは見込めませんが、急激な市場変動による影響を抑えやすくなります。
リスクの違い
一括投資は最初に全額を投入するため、発生するリスクが高くなりやすい投資方法です。対して積立投資は少額ずつを積み立てていくため、基準価額が平準化されます。したがって発生するリスクも低いといえます。
ハイリスク・ハイリターンを狙うなら一括投資、ローリスク・ローリターンを狙うなら積立投資と捉えるのがわかりやすいでしょう。
一括投資と積立投資、どちらを選べばいい?
一括投資と積立投資、どちらにしようか悩んでしまいますよね。それぞれメリット・デメリットがあるため、全ての人がどちらにすべき、というものではありません。だからこそそれぞれのメリット・デメリットについて理解したうえで、ご自身に合った投資方法を検討するのが大切です。
一括投資と積立投資のメリット・デメリットについてご案内していきましょう。
一括投資はどんなメリット・デメリットがある?
一括投資には、下記のようなメリット・デメリットがあります。
【一括投資のメリット】
- 早いタイミングで大きなリターンを得られる可能性がある
- 買付操作がシンプル
【一括投資のデメリット】
- 選ぶ商品によっては、リスクが高い
- 時間による分散投資効果を得られない
- 大きく元本割れする可能性がある
一括投資による最大のメリットは、短期間で大きなリターンを得られる可能性があることです。
例えば購入日に10,000円だった投資信託が、次の日に15,000円で売却できれば5,000円もの利益を得られます。また買付操作も積立に比べるとシンプルなので、わかりやすいという側面があります。
対して最大のデメリットは、やはり生じるリスクが高くなること。購入した次の日に基準価額が大幅に下落すれば、即座に損失が出てしまいます。つまり時間による分散投資効果がないということです。
相場の上昇や下落はプロでも見極めるのが難しい投資の世界なので、一括投資は中上級者向けといえます。
積立投資はどんなメリット・デメリットがある?
積立投資には、下記のようなメリット・デメリットがあります。
【積立投資のメリット】
- 少額から手軽に始められる
- 時間による分散投資効果が得られる
- 一度設定すれば購入するタイミングに悩まず自動的に資産形成しやすい
【積立投資のデメリット】
- 短期間のリターンは望めない
- 積立投資でも元本割れする可能性がある
積立投資の最大のメリットは、なんといってもリスクを抑えやすいこと。毎月少額ずつを購入していくため、時間による分散投資効果が得られます。
対して最大のデメリットは、やはり短期間でのリターンが望めないことです。一括投資に比べるとローリスク・ローリターンな傾向があるので、初心者でも安心して利用しやすいといえます。
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- 投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動等の影響により基準価額が変動するため、投資元本を割り込むことがあります。これらに伴うリスクは、ご投資家のみなさまご自身のご負担となります。
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商号等 株式会社 千葉銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第39号加入協会 日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
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NISAについてのご留意事項
NISAについて
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NISAのお申込みにあたっては、以下の点にご留意ください。
- NISA口座は、原則として同一年においてお1人さま1口座のみの開設となります。NISA口座内に設ける特定非課税管理勘定(以下、「成長投資枠」といいます)及び特定累積投資勘定(以下、「つみたて投資枠」といいます)を他の金融機関に変更した場合には、複数の金融機関でNISA口座が存在することとなりますが、その場合であっても各年においてNISA口座での買付けは1つのNISA口座でしか行うことができません。
- 複数の金融機関でのお申込みはできません。万が一、複数の金融機関で重複してお申込みをした場合、最も希望する金融機関ではない金融機関にNISA口座が開設されることがあります。なお、開設後、一定の条件・手続のもと、年単位で金融機関の変更は可能です。
- NISA口座開設後、買付けを行うことが可能ですが、後日二重口座であったことが判明し税務署の承認が得られなかった場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等については、遡及して課税されます。(なお、開設申込日に即日開設を行い同日の買付けを行うためには所定のお手続きが必要になりますので、お取引店にお問い合わせください。)
- NISA口座内の上場株式等(当行では、株式投資信託のみ。以下同じ。)は、他の金融機関には移管できません。
- NISA口座では成長投資枠及びつみたて投資枠の併用が可能です。
- 年間投資枠(成長投資枠240万円/つみたて投資枠120万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等が非課税となります。
- 非課税保有限度額については、NISA口座内上場株式等を売却した場合、当該売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となります。
- 分配金再投資型の公募株式投資信託の収益分配金の支払いを受けた場合は、当該分配金による当該公募株式投資信託の再投資(自動買付け)を行えば、その分について年間投資枠と非課税保有限度額を費消することとなります。
- 短期間に金融商品の買換え(乗換え)を行う又は分配金再投資型の公募株式投資信託につき高い頻度で分配金の支払を受ける場合は、NISAを十分に利用できない場合があります。
- 株式投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税のため、NISAによるメリットを享受できないことになります。
- NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
- NISA口座内の上場株式等を課税口座に払い出した場合は、当該払い出された非課税上場株式等の取得価額は払出日における時価となり、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
- 基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日及び以降5年毎の日)に氏名・住所の確認を行いますが、確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間)内に当該確認ができない場合には、上場株式等の受け入れができなくなります。
- つみたて投資枠について、以下の点にご留意ください。
- お買付けいただける商品の種類は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られており、当行が指定する「つみたてNISA(つみたて投資枠)対象ファンド」のみとなります。また、「つみたてNISA購入サービス」の締結が必要であり、同契約に基づき定期かつ継続的に買付が行われます(通常の購入手続による買付はできません)。
- 「つみたてNISA購入サービス」により買い付けた投資信託の信託報酬等の概算値が原則として、年1回通知されます。
- 旧NISAについて、以下の点にご留意ください。
- 旧NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
- 非課税期間が満了した場合等に旧NISA口座から払い出された上場株式等の取得価額は、払出日の時価となります。また、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。2024年以降、旧NISA枠で保有中の上場株式等は、非課税保有期間終了時にNISAの非課税枠に移管することはできず、課税口座へ払出しされます。
- 非課税期間終了時に当行に特定口座を開設されているものの、一般口座への移管を希望される場合には、移管依頼書の提出が必要になります。
- 上記3以外の場合には、特段の手続なしに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移管されます。
- 上記ご留意事項は2024年3月現在の法令に基づくものであり、今後、法令の改正等により変更となる可能性があります。
販売会社(登録金融機関)の概要
商号等 株式会社 千葉銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第39号加入協会 日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会 -
NISAのお申込みにあたっては、以下の点にご留意ください。