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新NISA(つみたて投資枠)とは?これまでのつみたてNISAとの違いは?

積立投資で得た利益が非課税になるなど、お得で初心者にも人気のあるつみたてNISA。2024年から新しいNISA(通称・新NISA)が始まり、これまでのつみたてNISAは新NISAの「つみたて投資枠」として生まれ変わりました。

この記事では新NISAのつみたて投資枠について、これまでのつみたてNISAとの違いを比較しながら解説します。
新NISAでお得につみたて投資を始めたい方や、すでにつみたてNISAを始めていて、今後も新NISAを利用したい方はぜひ参考にしてみてください。

公開日:

更新日:2024.02.01

新NISAが始まったことで、これまでのつみたてNISAはどうなる?

2023年中につみたてNISAを通して購入した商品は、最長2042年まで非課税で持ち続けることができます。一方で、新NISAは別枠の扱いとなるので、2024年以降は新たな非課税投資枠を利用することになります。

これまでつみたてNISAを利用していた方は、新NISA口座が自動的に開設されるため、切り替えなどの手続きは必要ありません。

新NISA(つみたて投資枠)は今までのつみたてNISAとどう違う?

2024年から始まった新NISAのつみたて投資枠は、今までのつみたてNISAとどのような違いがあるのでしょうか?非課税枠の上限や非課税保有期間、投資可能な金融商品など、新NISAとはどのような制度なのか、これまでのつみたてNISAと比較しながらわかりやすく解説します。正しく制度を理解して、新NISAでもお得に積み立てましょう。

新NISAとつみたてNISAの違い【上限枠の拡大について】

新NISAでは非課税で投資できる上限枠が拡大されます。これまでのつみたてNISAは年間40万円までしか積み立てられませんでしたが、新NISAのつみたて投資枠では年間120万円まで積み立てられます。

なお、一生涯の投資上限枠は、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を合わせた金額となり、1人あたり1,800万円まで保有できるようになりました。詳細は以下の通りです。

●新NISA制度の概要(全体像)

新NISAでは、必ずしもつみたて投資枠と成長投資枠を併用する必要はなく、1,800万円すべてをつみたて投資枠として利用することも可能です。

また、現行のつみたてNISAでは一度購入した銘柄を売却しても非課税枠は復活しませんでしたが、新NISAは保有している銘柄を売却すると非課税枠が翌年再利用できるようになります。

成長投資枠についてはこちらの記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。

新NISAの成長投資枠って?内容を整理しておこう!

新NISAとつみたてNISAの違い【非課税保有期間・口座開設期間の拡大について】

これまでのつみたてNISAは非課税可能期間が最長20年間でしたが、新NISAでは非課税保有期間の定めがなくなります。「いつまでに売却しなければならないか」を気にする必要がなくなり、資金が必要になるまで保有し続けることが可能になります。

また、口座開設期間も恒久化されます。これまでのつみたてNISAでは口座開設できる期間は2042年までと限りがありました。そのため1年間の投資枠を使い切らなかったり、口座開設するのが遅くなったりすると実質的に生涯投資枠が減ってしまうというデメリットがありましたが、新NISAではそのような心配はなくなります。

新NISAの無期限化・恒久化は、幅広い年代の方が長期・積立投資等による継続的な資産形成をおこないやすくする目的があります。さらには家計の貯蓄が長期的な投資に回ることにより、日本経済の活性化につながることも期待されています。

新NISAとつみたてNISAの違い【投資可能商品について】

新NISAのつみたて投資枠で投資できる金融商品は、長期・積立投資等に適した一定の投資信託です。金融庁の基準をクリアした銘柄に限定されているため、投資初心者の方でも安心して始めることができるでしょう。

投資可能商品は、これまでのつみたてNISAと同じです。そのため、つみたてNISAで購入していた銘柄を、新NISAのつみたて投資枠で引き続き積み立てることもできます。新NISAになったからといって新たに商品を選びなおす手間はありません。

新NISA口座とつみたてNISA口座は併用可能?

新NISAと、これまでのつみたてNISAは別の制度として扱われます。

2023年までにつみたてNISAを始めた方は、新NISAの口座が自動的に開設され、両方の口座を持つことができます。なお、つみたてNISAで購入した商品は最長2042年まで非課税のまま持ち続けることができます。

アプリで簡単!千葉銀行でNISA口座を開設しよう

2024年に始まった新NISAのつみたて投資枠は、これまでのつみたてNISAと比べて、年間投資枠や生涯投資枠の拡大、非課税保有期間の無期限化、口座開設期間の恒久化など、より多くの方に利用しやすい制度となっています。

新NISAを始めるなら、「ちばぎんアプリ」での口座開設がおすすめです。アプリ内でかんたんにNISA口座・投資信託口座の開設が完結できます。24時間手続き可能なので、日中はお仕事などで忙しい方にも便利です。

千葉銀行でNISA口座を開設される際にはぜひご活用ください。

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      商号等 株式会社 千葉銀行
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    NISAについて

    • NISAのお申込みにあたっては、以下の点にご留意ください。
      1. NISA口座は、原則として同一年においてお1人さま1口座のみの開設となります。NISA口座内に設ける特定非課税管理勘定(以下、「成長投資枠」といいます)及び特定累積投資勘定(以下、「つみたて投資枠」といいます)を他の金融機関に変更した場合には、複数の金融機関でNISA口座が存在することとなりますが、その場合であっても各年においてNISA口座での買付けは1つのNISA口座でしか行うことができません。
      2. 複数の金融機関でのお申込みはできません。万が一、複数の金融機関で重複してお申込みをした場合、最も希望する金融機関ではない金融機関にNISA口座が開設されることがあります。なお、開設後、一定の条件・手続のもと、年単位で金融機関の変更は可能です。
      3. NISA口座開設後、買付けを行うことが可能ですが、後日二重口座であったことが判明し税務署の承認が得られなかった場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等については、遡及して課税されます。(なお、開設申込日に即日開設を行い同日の買付けを行うためには所定のお手続きが必要になりますので、お取引店にお問い合わせください。)
      4. NISA口座内の上場株式等(当行では、株式投資信託のみ。以下同じ。)は、他の金融機関には移管できません。
      5. NISA口座では成長投資枠及びつみたて投資枠の併用が可能です。
      6. 年間投資枠(成長投資枠240万円/つみたて投資枠120万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等が非課税となります。
      7. 非課税保有限度額については、NISA口座内上場株式等を売却した場合、当該売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となります。
      8. 分配金再投資型の公募株式投資信託の収益分配金の支払いを受けた場合は、当該分配金による当該公募株式投資信託の再投資(自動買付け)を行えば、その分について年間投資枠と非課税保有限度額を費消することとなります。
      9. 短期間に金融商品の買換え(乗換え)を行う又は分配金再投資型の公募株式投資信託につき高い頻度で分配金の支払を受ける場合は、NISAを十分に利用できない場合があります。
      10. 株式投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税のため、NISAによるメリットを享受できないことになります。
      11. NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
      12. NISA口座内の上場株式等を課税口座に払い出した場合は、当該払い出された非課税上場株式等の取得価額は払出日における時価となり、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
      13. 基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日及び以降5年毎の日)に氏名・住所の確認を行いますが、確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間)内に当該確認ができない場合には、上場株式等の受け入れができなくなります。
    • つみたて投資枠について、以下の点にご留意ください。
      1. お買付けいただける商品の種類は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られており、当行が指定する「つみたてNISA(つみたて投資枠)対象ファンド」のみとなります。また、「つみたてNISA購入サービス」の締結が必要であり、同契約に基づき定期かつ継続的に買付が行われます(通常の購入手続による買付はできません)。
      2. 「つみたてNISA購入サービス」により買い付けた投資信託の信託報酬等の概算値が原則として、年1回通知されます。
    • 旧NISAについて、以下の点にご留意ください。
      1. 旧NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
      2. 非課税期間が満了した場合等に旧NISA口座から払い出された上場株式等の取得価額は、払出日の時価となります。また、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。2024年以降、旧NISA枠で保有中の上場株式等は、非課税保有期間終了時にNISAの非課税枠に移管することはできず、課税口座へ払出しされます。
      3. 非課税期間終了時に当行に特定口座を開設されているものの、一般口座への移管を希望される場合には、移管依頼書の提出が必要になります。
      4. 上記3以外の場合には、特段の手続なしに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移管されます。
    • 上記ご留意事項は2024年3月現在の法令に基づくものであり、今後、法令の改正等により変更となる可能性があります。

    販売会社(登録金融機関)の概要

    商号等 株式会社 千葉銀行
    登録金融機関 関東財務局長(登金)第39号
    加入協会 日本証券業協会
    一般社団法人金融先物取引業協会

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