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つみたてNISAより投信積立がおすすめなのはどんな人?

「投資信託を毎月一定金額購入して積立したいけど、つみたてNISAを利用しないといけない?」という方のために、「投信積立がおすすめなのはどんな人」と題して、投信積立に向いている人の特徴をご紹介していきます。

投信積立もつみたてNISAも、投資信託を毎月一定金額で自動的に購入していく投資手法ですが、つみたてNISAは非課税の恩恵は受けられるものの、購入できるファンドや購入金額の制限があるという特徴があります。

この機会にしっかり把握して、自分に合った投資方法を見つけてください。

公開日:

更新日:2023.04.03

投信積立とは

投信積立とは、投資信託を毎月一定の金額で自動的に購入し積立することで、長期的な資産形成を目的とする投資方法です。定期的に投資を行うため、短期的な価格変動に左右されずに長期的な資産形成が可能となります。

つみたてNISAとは

つみたてNISAとは、投資方法が投信積立と同じであり投信積立の一種として考えることができますが、国が定めた非課税制度としてのルールが適用されます。 メリットとしては運用益が非課税となること、対象ファンドの手数料が低水準であり投資効果が大きいことが挙げられます。 

デメリットとしては、年間の投資上限額が40万円までのため、毎月の投資金額が33,333円以内に制限されること、金融庁が認めた専用のファンドしか購入できないことが挙げられます。

投信積立がおすすめの人

投信積立は、次に当てはまる人におすすめです。

  • つみたてNISAの積立上限額(月33,333円)より積立額を多くしたい人
  • つみたてNISA専用ファンドではなく、さまざまなファンドから購入対象を決めたい人
  • 一般NISAで非課税枠を利用している人

投信積立は、毎月の積立額の制限がなく、さまざまなファンドから購入対象を決めることができる自由度が高いものとなっています。

その一方、基本的には課税口座での購入となり、運用益に税金がかかることになりますが、一般NISAを活用することにより一部ないし全部について非課税の恩恵を受けることも可能です(一般NISAの年間投資上限額は120万円)。

つみたてNISAの非課税投資枠を利用し、さらに投資したい分を投信積立で取り組むことも考えられます。

なお、一般NISAとつみたてNISAの併用はできませんのでご注意ください。

積み立て方は自分の運用スタイルに合わせて

課税口座で行うか、つみたてNISAを行うか、どちらかの選択で迷っている方は、自分が希望する投資スタイルに合わせて決めることをおすすめします。

少額からコツコツ始めたい、投資額はつみたてNISAの非課税投資枠内に収まる、という場合は非課税の恩恵を受けられ、手数料が安く投資効果が高い、つみたてNSIAを選択するとよいでしょう。

一方、「できるだけ大きな金額を積み立てたい」「さまざまな商品から選択したい」という場合は、投信積立がおすすめです。

まずはつみたてNISAの非課税投資枠を利用し、さらに積立投資を行いたい場合は課税口座で投信積立をするなど、両者の特徴を活かした積立投資を考えていきましょう。

なお、2024年以降、NISA制度の抜本的拡充・恒久化が図られ、新しいNISAが導入される予定です。現在の一般NISAやつみたてNISAでの新規投資は2023年末をもって終了し、2024年からは新しいNISA制度での成長投資枠とつみたて投資枠で投資することになります。

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      商号等 株式会社 千葉銀行
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  • NISAについてのご留意事項

    NISAについて

    • NISAのお申込みにあたっては、以下の点にご留意ください。
      1. NISA口座は、原則として同一年においてお1人さま1口座のみの開設となります。NISA口座内に設ける特定非課税管理勘定(以下、「成長投資枠」といいます)及び特定累積投資勘定(以下、「つみたて投資枠」といいます)を他の金融機関に変更した場合には、複数の金融機関でNISA口座が存在することとなりますが、その場合であっても各年においてNISA口座での買付けは1つのNISA口座でしか行うことができません。
      2. 複数の金融機関でのお申込みはできません。万が一、複数の金融機関で重複してお申込みをした場合、最も希望する金融機関ではない金融機関にNISA口座が開設されることがあります。なお、開設後、一定の条件・手続のもと、年単位で金融機関の変更は可能です。
      3. NISA口座開設後、買付けを行うことが可能ですが、後日二重口座であったことが判明し税務署の承認が得られなかった場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等については、遡及して課税されます。(なお、開設申込日に即日開設を行い同日の買付けを行うためには所定のお手続きが必要になりますので、お取引店にお問い合わせください。)
      4. NISA口座内の上場株式等(当行では、株式投資信託のみ。以下同じ。)は、他の金融機関には移管できません。
      5. NISA口座では成長投資枠及びつみたて投資枠の併用が可能です。
      6. 年間投資枠(成長投資枠240万円/つみたて投資枠120万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等が非課税となります。
      7. 非課税保有限度額については、NISA口座内上場株式等を売却した場合、当該売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となります。
      8. 分配金再投資型の公募株式投資信託の収益分配金の支払いを受けた場合は、当該分配金による当該公募株式投資信託の再投資(自動買付け)を行えば、その分について年間投資枠と非課税保有限度額を費消することとなります。
      9. 短期間に金融商品の買換え(乗換え)を行う又は分配金再投資型の公募株式投資信託につき高い頻度で分配金の支払を受ける場合は、NISAを十分に利用できない場合があります。
      10. 株式投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税のため、NISAによるメリットを享受できないことになります。
      11. NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
      12. NISA口座内の上場株式等を課税口座に払い出した場合は、当該払い出された非課税上場株式等の取得価額は払出日における時価となり、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
      13. 基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日及び以降5年毎の日)に氏名・住所の確認を行いますが、確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間)内に当該確認ができない場合には、上場株式等の受け入れができなくなります。
    • つみたて投資枠について、以下の点にご留意ください。
      1. お買付けいただける商品の種類は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られており、当行が指定する「つみたてNISA(つみたて投資枠)対象ファンド」のみとなります。また、「つみたてNISA購入サービス」の締結が必要であり、同契約に基づき定期かつ継続的に買付が行われます(通常の購入手続による買付はできません)。
      2. 「つみたてNISA購入サービス」により買い付けた投資信託の信託報酬等の概算値が原則として、年1回通知されます。
    • 旧NISAについて、以下の点にご留意ください。
      1. 旧NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
      2. 非課税期間が満了した場合等に旧NISA口座から払い出された上場株式等の取得価額は、払出日の時価となります。また、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。2024年以降、旧NISA枠で保有中の上場株式等は、非課税保有期間終了時にNISAの非課税枠に移管することはできず、課税口座へ払出しされます。
      3. 非課税期間終了時に当行に特定口座を開設されているものの、一般口座への移管を希望される場合には、移管依頼書の提出が必要になります。
      4. 上記3以外の場合には、特段の手続なしに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移管されます。
    • 上記ご留意事項は2024年3月現在の法令に基づくものであり、今後、法令の改正等により変更となる可能性があります。

    販売会社(登録金融機関)の概要

    商号等 株式会社 千葉銀行
    登録金融機関 関東財務局長(登金)第39号
    加入協会 日本証券業協会
    一般社団法人金融先物取引業協会

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