新NISAを活用して、投資信託で資産形成を始めよう
株式や投資信託などに投資をして得た利益に税がかからない「NISA」の制度が、2024年から新しくなりました。
旧NISAでは期間限定だった制度が恒久化され、非課税で保有できる期間も一生涯となり、投資枠も拡大しました。
これから資産形成を始めてみようと考えている方にも利用しやすい制度となりました。
NISA制度の概要と、資産形成への活用について知っておきましょう。
公開日:
更新日:2024.10.28
2024年からNISAが新しくなった
2023年までのNISAには、主に上場株式や投資信託などに投資する「一般NISA」と、所定の投資信託を長期間にわたって積み立てながら運用する「つみたてNISA」がありました。それぞれ年間で投資できる上限額や非課税で保有できる期間が決まっていますが、その範囲内であれば、売却で得た利益や受け取った配当・分配金に対して通常かかる約20%の税金がかかりません。
新しいNISA制度では、非課税になる投資の上限額が拡大され、非課税で保有できる期間が無期限になります。また、これまでNISAは期間限定の制度でしたが、恒久的な制度に変わります。
新しい制度では、1つのNISA口座で「つみたて投資枠」として年間120万円まで、「成長投資枠」として年間240万円までの投資について、運用で得た利益が無期限で非課税になります。2つの枠を合わせて年間360万円まで新規で投資でき、生涯で総枠1,800万円までを非課税で保有することができます。
出典:金融庁「新しいNISA」
「つみたて投資枠」と「成長投資枠」は、両方を併用することもできますし、どちらかひとつを使うこともできます。
「つみたて投資枠」では、長期の積立や分散投資に適した要件を満たす投資信託を毎月5,000円や1万円など、指定の金額を積立で買付し、投資をします。
「成長投資枠」では、一部の銘柄や投資信託を除き、幅広い投資信託と上場株式に投資します。10万円や100万円のようにまとまった資金で買付をすることもできますし、積立購入することもできます。成長投資枠で保有できるのは、非課税で保有できる総枠1,800万円のうち1,200万円までですが、どちらを利用しても、従来の制度に比べるとより多くのお金を非課税で投資できるようになります。
NISAのメリットとは?
NISA制度のメリットは、運用で得た利益に税金がかからないことです。たとえば株式や投資信託に投資をして1万円の利益が出たとすると、通常は約20%が課税されて、手取りの収益は8,000円弱になってしまいます。これがNISA口座で投資をした場合は非課税になり、利益の全額が手取りになります。
課税の有無による利益の手取りの差は、運用する金額が大きいときや、運用期間が長くなるにつれさらに大きくなります。
仮に月1万円を10年間、総額で120万円を積み立てながら年3%の利回りで運用した場合、運用益は約19万7,000円になります。ここに税金がかかると約4万円、手取りの収益が少なくなります。
金融庁「資産運用シミュレーション」より
運用期間が20年間になれば、同じく月1万円を年利回り3%で運用したときの収益は約88万円、税金額は約17万8千円になります。この税額が手取りになるかならないかは、お金を効率的に増やせるかどうかを大きく左右するといえます。
金融庁「資産運用シミュレーション」より
NISAで利用できる投資信託とは?
NISAで投資できるのは、上場株式や投資信託などです。
このうち投資信託とは、投資信託を購入した人(投資家)から集まったお金をひとつの資金(ファンド)としてまとめて、運用の専門家(ファンドマネージャー)が株式や債券などに投資をする金融商品のことです。
ファンド全体の運用成果に応じて、投資信託の1口当たりの価値である「基準価額」が毎日変動します。運用で収益が出たときには、投資家の保有口数に応じて、分配金という形で収益を分配することもあります。
個人で投資をするときには、国内外の株式や債券などの中からどの資産にどのような割合で投資をするのかを考えて、投資する個別の銘柄を選ぶのが難しいと感じたり、時間や手間がかかったりすることがあるかもしれません。
これに対して投資信託は、専門家が運用方針に基づいて、調査や分析を行って投資対象の資産や銘柄を決定し、運用してくれます。株式や債券など、値動きのある金融商品に投資をするものですので、価格が変動するリスクがありますし、元本が保証されていないことは十分に理解しておくことが大切ですが、自分で株式銘柄などを選んで投資をするのに比べると、資産運用が初めての人にも活用しやすいでしょう。
新しいNISAのうち「つみたて投資枠」では、販売手数料がゼロ、運用にかかる信託報酬というコストが一定水準以下、分配頻度が毎月でないなど、国の基準を満たす所定の投資信託のみに投資対象が限られています。
つみたて投資枠対象商品は241本(2024年10月1日時点)が採用されており、国内の金融機関で一般的に購入できる投資信託(契約型公募投信)全体の約4.1%です。
長期の積立や分散投資に適しているという厳しい条件をクリアしたものに絞られているので、初心者の人にも選びやすいものが中心です。
出典:金融庁「NISAつみたて投資枠の対象商品」
新NISAなら、投資初心者でも始めやすい
運用や投資というと、なんだか難しそうと感じる人が多いかもしれません。一方で、長らく続く低金利下では、預金だけで資産を保有していても思うようにお金が増えないと悩むこともあるのではないでしょうか。
少しずつ運用にチャレンジする時に、NISAは有効です。一括投資とつみたて投資が併用できるようになったうえ、非課税保有期間を気にせずより長期運用できるようになり、さらに投資枠も増え、様々な使い方ができるようになりました。
特に新しいNISAでは、ひとつの制度で「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を併用できます。
投資が初めてで、なるべくリスクを抑えたいときや、まだ運用に充てられるお金がそれほどないときには「つみたて投資枠」を使って少額から積立投資を始めて、のちに運用経験を積み、資金が増えてきたら「成長投資枠」を使って株式などを一括購入するといった使い方もできます。
ご自身の貯蓄や家計の状況、投資経験などに応じて、使い分けたいですね。
また、新しい制度では非課税で保有できる期間が無期限になりますので、運用成果をじっくり待つことができます。従来のように非課税期間が限られていませんので、年齢が若いときに始めた運用を、25年、30年と非課税で保有し続けることができるのです。
運用ではリターンがプラスになるときもあればマイナスになる局面もありえますが、運用実績が好調なときを焦らずに見極めてから引き出すこともできます。
投資できる上限額も大きくなりますので、資金に余裕があるときには多くのお金を投資に充てることもできます。
生涯の非課税限度額1,800万円をフル活用するなら、たとえば25歳から65歳まで40年間、月に2万円ずつ、総額960万円を積立投資で運用し、30歳から40歳の10年間はさらに年84万円、総額840万円を株式などの一括購入で投資するといった方法もあります。
長い人生を通して、そのときの収入に応じて投資額を変えながら運用できます。給与収入からはつみたて投資枠を利用し、ボーナスで成長投資枠を利用するといった使い方もできますね。
途中でNISA口座内の商品を売却すると、その簿価(購入時の価格)分は非課税枠を再利用できますので、若いときには住宅購入や子どもの教育費のために運用し、これらのお金を引き出した後には老後のために運用するなど、ライフプランに合わせて活用もしやすいでしょう。
NISAをきっかけに、資産形成を始めてみてもいいですね。
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NISAについてのご留意事項
NISAについて
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NISAのお申込みにあたっては、以下の点にご留意ください。
- NISA口座は、原則として同一年においてお1人さま1口座のみの開設となります。NISA口座内に設ける特定非課税管理勘定(以下、「成長投資枠」といいます)及び特定累積投資勘定(以下、「つみたて投資枠」といいます)を他の金融機関に変更した場合には、複数の金融機関でNISA口座が存在することとなりますが、その場合であっても各年においてNISA口座での買付けは1つのNISA口座でしか行うことができません。
- 複数の金融機関でのお申込みはできません。万が一、複数の金融機関で重複してお申込みをした場合、最も希望する金融機関ではない金融機関にNISA口座が開設されることがあります。なお、開設後、一定の条件・手続のもと、年単位で金融機関の変更は可能です。
- NISA口座開設後、買付けを行うことが可能ですが、後日二重口座であったことが判明し税務署の承認が得られなかった場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等については、遡及して課税されます。(なお、開設申込日に即日開設を行い同日の買付けを行うためには所定のお手続きが必要になりますので、お取引店にお問い合わせください。)
- NISA口座内の上場株式等(当行では、株式投資信託のみ。以下同じ。)は、他の金融機関には移管できません。
- NISA口座では成長投資枠及びつみたて投資枠の併用が可能です。
- 年間投資枠(成長投資枠240万円/つみたて投資枠120万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等が非課税となります。
- 非課税保有限度額については、NISA口座内上場株式等を売却した場合、当該売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となります。
- 分配金再投資型の公募株式投資信託の収益分配金の支払いを受けた場合は、当該分配金による当該公募株式投資信託の再投資(自動買付け)を行えば、その分について年間投資枠と非課税保有限度額を費消することとなります。
- 短期間に金融商品の買換え(乗換え)を行う又は分配金再投資型の公募株式投資信託につき高い頻度で分配金の支払を受ける場合は、NISAを十分に利用できない場合があります。
- 株式投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税のため、NISAによるメリットを享受できないことになります。
- NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
- NISA口座内の上場株式等を課税口座に払い出した場合は、当該払い出された非課税上場株式等の取得価額は払出日における時価となり、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
- 基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日及び以降5年毎の日)に氏名・住所の確認を行いますが、確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間)内に当該確認ができない場合には、上場株式等の受け入れができなくなります。
- つみたて投資枠について、以下の点にご留意ください。
- お買付けいただける商品の種類は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られており、当行が指定する「つみたてNISA(つみたて投資枠)対象ファンド」のみとなります。また、「つみたてNISA購入サービス」の締結が必要であり、同契約に基づき定期かつ継続的に買付が行われます(通常の購入手続による買付はできません)。
- 「つみたてNISA購入サービス」により買い付けた投資信託の信託報酬等の概算値が原則として、年1回通知されます。
- 旧NISAについて、以下の点にご留意ください。
- 旧NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
- 非課税期間が満了した場合等に旧NISA口座から払い出された上場株式等の取得価額は、払出日の時価となります。また、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。2024年以降、旧NISA枠で保有中の上場株式等は、非課税保有期間終了時にNISAの非課税枠に移管することはできず、課税口座へ払出しされます。
- 非課税期間終了時に当行に特定口座を開設されているものの、一般口座への移管を希望される場合には、移管依頼書の提出が必要になります。
- 上記3以外の場合には、特段の手続なしに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移管されます。
- 上記ご留意事項は2024年3月現在の法令に基づくものであり、今後、法令の改正等により変更となる可能性があります。
販売会社(登録金融機関)の概要
商号等 株式会社 千葉銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第39号加入協会 日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会 -
NISAのお申込みにあたっては、以下の点にご留意ください。