新NISAがついにスタート!!2023年までの「一般NISA」、「つみたてNISA」での運用はどうなるの?
2024年から、新しいNISA制度が始まりました。2023年までに、NISAを利用していた人はどうなるのでしょうか?
当記事では、2023年までの「一般NISA」「つみたてNISA」がどうなるのかについて、フォーカスしていきます。
その前に、前提となる「新NISA」について振り返りしていきます。
公開日:
更新日:2024.03.04
目次
2024年から改正された通称「新NISA」とは?
毎年、一定額までの投資で得た利益が非課税になるNISA制度が、2024年から新しくなりました。
非課税で投資できる上限額は最大で年間360万円(うち「つみたて投資枠」は年間120万円)、生涯での非課税保有限度額は1,800万円となり、いずれも現行制度より大幅に拡大されました。また、非課税で保有できる期間が無期限となったのも大きな改正点となります。
これまでの制度では上場株式や投資信託などに投資する「一般NISA」と、所定の投資信託を長期間にわたって積み立てながら運用する「つみたてNISA」に分かれており、併用ができませんでした。
しかし、新NISA制度では1つのNISA口座で「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用が可能になるなど、目的に合わせて資産形成がしやすい制度へと拡充されています。
出典:金融庁「新しいNISA」https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/index.html
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「一般NISA」「つみたてNISA」口座はどうなる?
2023年までに開設していた「一般NISA」「つみたてNISA」の口座はどうなるのでしょうか?
開設済みの「一般NISA」「つみたてNISA」口座が、すぐに廃止されることはありません。開設済みの「一般NISA」「つみたてNISA」口座で運用していた資産は、非課税保有期間が終了するまで非課税のまま運用・保有ができます。
2023年中に買付をしていた場合、一般NISAでは非課税保有期間は5年間ですので2027年まで、つみたてNISAの非課税保有期間は20年間ですので2042年まで、非課税で運用できます。
「一般NISA」「つみたてNISA」で運用していた資産はどうなる?
2023年までの「一般NISA」(年間120万円)、「つみたてNISA」(年間40万円)の非課税投資枠は、新NISA(成長投資枠240万円、つみたて投資枠120万円の合計360万円)の生涯非課税限度額とは別枠となります。ですので、2023年までの一般NISA、つみたてNISAで運用している資産は、非課税保有期間終了とともに課税扱いとなります。この点は管理上注意が必要です。管理にご不安があれば、運用されている金融機関の窓口に相談してみるとよいでしょう。
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2023年までのNISAで運用していた資産は非課税期間終了するとどうなる?ロールオーバーはできるの?
「一般NISA」「つみたてNISA」で運用してきた株式や投資信託が、新NISAへ移管されることはありません。新NISAは、非課税期間が生涯続きますが、「一般NISA」「つみたてNISA」には非課税期間に期限があり、別の制度であるため、移管することはできないのです。そのため、「一般NISA」「つみたてNISA」口座の非課税期間が終了する前に売却するか、期間終了後に課税口座に払い出すことになります。
非課税期間終了に伴い課税口座に払い出しが行われた場合、払い出された上場株式等の取得価額は、払出日の時価となります。例えば、一般NISA口座で投資信託を120万円購入し、5年の非課税期間終了時に150万円まで値上がりしていたとします。この時点で、課税口座へ払い出しとなった場合、取得価額は150万円となります。この非課税期間中に上昇した30万円は課税対象とはなりません。しかしながら、課税口座に払い出しされた後、価格が値上がりした場合は取得価額からの値上がり分が課税対象となります。例えば170万円まで値上がりした場合、利益の20万円(170万円−150万円)が課税対象となります。
一方で、一般NISA口座で投資信託を120万円で購入し、5年後の非課税期間終了時に100万円まで値下がりしていたとすると、取得価額は100万円となります。その後、150万円まで値上がりした場合、50万円分が課税対象となります。
非課税期間終了時の取得価額は、その後の運用成果によっては、課税金額に影響するため留意してください。
なお、新NISA制度では非課税で保有できる期間が無期限になるため、ロールオーバーのしくみ自体がなくなります。「一般NISA」では非課税期間が終了したらロールオーバーをして、保有していた金融商品を翌年の非課税投資枠に移行することができましたが、新NISAではその必要はなくなります。
「新NISA」について気になったらまず相談してみよう。
新NISA制度は、注目度が高いこともあり、さまざまなメディアで特集されています。一方で、情報が多すぎて迷ってしまうこともあると思います。
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2024年に始まった新NISAのつみたて投資枠は、これまでのつみたてNISAと比べて、年間投資枠や生涯投資枠の拡大、非課税保有期間の無期限化、投資可能期間の恒久化など、より多くの方に利用しやすい制度となっています。
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NISAについてのご留意事項
NISAについて
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NISAのお申込みにあたっては、以下の点にご留意ください。
- NISA口座は、原則として同一年においてお1人さま1口座のみの開設となります。NISA口座内に設ける特定非課税管理勘定(以下、「成長投資枠」といいます)及び特定累積投資勘定(以下、「つみたて投資枠」といいます)を他の金融機関に変更した場合には、複数の金融機関でNISA口座が存在することとなりますが、その場合であっても各年においてNISA口座での買付けは1つのNISA口座でしか行うことができません。
- 複数の金融機関でのお申込みはできません。万が一、複数の金融機関で重複してお申込みをした場合、最も希望する金融機関ではない金融機関にNISA口座が開設されることがあります。なお、開設後、一定の条件・手続のもと、年単位で金融機関の変更は可能です。
- NISA口座開設後、買付けを行うことが可能ですが、後日二重口座であったことが判明し税務署の承認が得られなかった場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等については、遡及して課税されます。(なお、開設申込日に即日開設を行い同日の買付けを行うためには所定のお手続きが必要になりますので、お取引店にお問い合わせください。)
- NISA口座内の上場株式等(当行では、株式投資信託のみ。以下同じ。)は、他の金融機関には移管できません。
- NISA口座では成長投資枠及びつみたて投資枠の併用が可能です。
- 年間投資枠(成長投資枠240万円/つみたて投資枠120万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等が非課税となります。
- 非課税保有限度額については、NISA口座内上場株式等を売却した場合、当該売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となります。
- 分配金再投資型の公募株式投資信託の収益分配金の支払いを受けた場合は、当該分配金による当該公募株式投資信託の再投資(自動買付け)を行えば、その分について年間投資枠と非課税保有限度額を費消することとなります。
- 短期間に金融商品の買換え(乗換え)を行う又は分配金再投資型の公募株式投資信託につき高い頻度で分配金の支払を受ける場合は、NISAを十分に利用できない場合があります。
- 株式投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税のため、NISAによるメリットを享受できないことになります。
- NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
- NISA口座内の上場株式等を課税口座に払い出した場合は、当該払い出された非課税上場株式等の取得価額は払出日における時価となり、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
- 基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日及び以降5年毎の日)に氏名・住所の確認を行いますが、確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間)内に当該確認ができない場合には、上場株式等の受け入れができなくなります。
- つみたて投資枠について、以下の点にご留意ください。
- お買付けいただける商品の種類は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られており、当行が指定する「つみたてNISA(つみたて投資枠)対象ファンド」のみとなります。また、「つみたてNISA購入サービス」の締結が必要であり、同契約に基づき定期かつ継続的に買付が行われます(通常の購入手続による買付はできません)。
- 「つみたてNISA購入サービス」により買い付けた投資信託の信託報酬等の概算値が原則として、年1回通知されます。
- 旧NISAについて、以下の点にご留意ください。
- 旧NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
- 非課税期間が満了した場合等に旧NISA口座から払い出された上場株式等の取得価額は、払出日の時価となります。また、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。2024年以降、旧NISA枠で保有中の上場株式等は、非課税保有期間終了時にNISAの非課税枠に移管することはできず、課税口座へ払出しされます。
- 非課税期間終了時に当行に特定口座を開設されているものの、一般口座への移管を希望される場合には、移管依頼書の提出が必要になります。
- 上記3以外の場合には、特段の手続なしに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移管されます。
- 上記ご留意事項は2024年3月現在の法令に基づくものであり、今後、法令の改正等により変更となる可能性があります。
販売会社(登録金融機関)の概要
商号等 株式会社 千葉銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第39号加入協会 日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会 -
NISAのお申込みにあたっては、以下の点にご留意ください。