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遺言信託|遺言書の作成・保管・執行に至るまで、トータルにサポート!

相続を考える際には、誰もが財産を円滑に相続させたいと思うでしょう。 遺言信託を活用すれば、遺言書の作成や保管、そして自分が亡くなった後の遺言執行まで、専門家のサポートが受けられるのでスムーズに手続きが可能です。

しかし、遺言信託の活用を検討するにあたり、実際のサービス内容や、どのような部分にメリットやデメリットがあるのかよく分からないという人も多いのではないでしょうか。

そこで、この記事では遺言信託のサービス内容について解説します。 なお、遺言信託については千葉銀行で取り扱っているものを例に解説しています。詳細なサービス内容は取扱金融機関ごとに異なる場合がありますので、ご了承ください。

公開日:

更新日:2023.06.12

遺言信託とは

遺言信託とは、信託業の免許を持つ金融機関が、遺言書作成のサポートにはじまり、完成した遺言書の保管、相続発生後の遺言執行まで行ってくれるサービスです。

主に、独力で遺言書を作成する自信がない人や、自分が亡くなった後の相続手続きで相続人に負担をかけたくない人などに利用されています。

サービス内容

遺言信託の大まかなサービス内容は次の通りです。

■遺言内容の相談

資産承継の方針や、遺言書作成の文案についてお客さまと一緒に検討します。

■遺言書作成のサポート

公証役場において公正証書遺言を作成するためのサポートを行います。

■遺言書の保管

遺言書作成後、金融機関において遺言書を厳重に保管します。

■定期確認

遺言内容に変更の必要がないか、定期的に確認します。

■相続人への遺言内容の説明

遺言者が亡くなった後、遺言内容を相続人へ伝えます。

■相続財産の調査

遺言書に記載された財産を調査して財産目録を作成します。

■相続手続きや相続財産の引き渡し

遺言書の内容に基づいて相続手続きを執行し、手続完了後の財産を相続人に引き渡します。

メリット・デメリット

遺言信託を活用するうえでのメリットおよびデメリットについて解説します。

メリット

金融機関に任せる安心感がある

金融機関に遺言書を保管してもらい、遺言執行について一任するため安心感があります。金融機関は担当者が代わることがあるものの、組織として遺言信託業務に対応するため、遺言執行者の死亡等により業務が途切れる心配はありません。

遺言書の作成に適切なアドバイスが受けられる

遺言信託を利用すれば、遺言書の内容や文案について専門家に相談できるため、自身の希望を叶えるための適切なアドバイスを受けられます。アドバイスを受けながら検討することで、自分自身にとって納得のいく内容の遺言書の作成に繋がります。

公正証書遺言の作成や相続手続きの際の負担を軽減できる

公証役場で作成する公正証書遺言なら、民法が定めるルールに沿った内容となるため、形式不備によって遺言が無効になるリスクを排除できます。しかし、公正証書遺言を作成する準備をするにあたり、多くの場合公証役場と複数回のやりとりを行うことになるため、遺言者にとっては負担になります。

しかし、遺言信託を利用すれば、公証役場への資料提出などの事前準備は金融機関が行うため、負担を軽減することができます。また、遺言作成時には金融機関の職員が証人として立ち会うため、わざわざ証人を用意する必要もありません。

将来の相続発生時にもサポートを受けられます。遺言執行者として指定された金融機関が相続手続きを代行するため、仕事の合間を縫って相続手続きを進めるといった相続人の負担が軽減されます。

遺言書を厳重に保管してもらえる

作成した遺言書を個人で保管する場合、紛失や盗難などによって滅失したり、遺言内容が改変されたりするリスクがあります。また、誰にも分からない場所に遺言書を保管しておいた結果、相続発生時に見つけてもらえずに遺言書が無駄になってしまう可能性もあります。

遺言信託では、公正証書遺言を作成するのが一般的です。公正証書遺言は公正役場で作成し、原本は公正役場で保管されるので、滅失や改変のリスクはありません。また、遺言信託では、相続手続きの際に必要となる公正証書遺言の正本は金融機関が保管するため、相続発生時には遺言書の存在が相続人にスムーズに伝えられます。

相続時のトラブルを防止する

相続発生後、相続人が複数いる場合には、仕事の忙しさなどから必要書類の提出が滞る相続人がでてくることもあります。それが原因で相続税申告期限内に相続手続きが終わらず、トラブルに発展する可能性があります。しかし遺言信託を利用して、金融機関を遺言執行者に指定しておくことで、相続手続きをスムーズに進めることができます。

デメリット

手数料がかかる

金融機関によってサービス内容や手数料体系が多少異なりますが、遺言信託申込手数料、遺言書保管中の保管料、遺言書の内容変更希望時の変更手数料、遺言執行時の執行手数料等の費用が発生します。

相続トラブルが発生した場合の仲介はできない

遺言執行時に相続人同士でトラブルが起きそうなケースや、すでに相続人同士が揉めているケースでは金融機関に遺言信託を申し込めないことがあります。

遺言信託の利用をおすすめしたいケース

ここでは、遺言信託の利用をおすすめしたいケースを2例ご紹介します。

■どのように遺言書を作成したらいいかわからない

資産の分け方についての考えはあるものの、それを遺言書として文章化するのはなかなか難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。

遺言信託を利用すれば、お客さまの考えをもとに、専門家が一緒に遺言書の文案を作成するので、より簡単に遺言書を作成することができます。

■相続人が遠方に住んでいる

通常、相続発生時には、相続人が相続手続きを行うことになりますが、被相続人の口座がある金融機関をいくつも回って手続きを行うのは、遠方に住んでいる相続人にとっては特に大きな負担となります。

遺言信託では遺言者が亡くなった後に、遺言執行者である金融機関が相続財産の調査や、相続手続きを相続人に代わって行うため、相続人の負担を軽減できます。

ちばぎんの「遺言信託」

遺言信託は千葉銀行でもサービスを提供しています。千葉銀行では、お客さまの遺言に関するご相談から、実際の遺言書の作成や、遺言書の保管、遺言執行に至るまでトータルにサポートすることで、お客さまのご意思を遺すお手伝いをします。

お手続きの流れ

千葉銀行の遺言信託では、「遺言作成サポートサービス」と「遺言信託」の2つのサービスを提供しています。

Ⅰ.遺言作成サポートサービス

資産配分を事前検討するための「遺言作成サポートサービス」には4つのステップがあります。

1.財産台帳の作成

2.資産承継の方針検討

3.現状分析

4.報告書の交付

「遺言作成サポートサービス」ではお客さまと一緒に遺言内容を検討していきます。特に「2.資産承継の方針検討」時にはお客さまの希望や考え方をお聞きするため、気になることや不安なことがあれば確認しておくことができます。

Ⅱ.遺言信託(遺言執行引受予諾業務)

「遺言作成サポートサービス」で資産配分の事前検討が終わったら次の段階に進みます。「遺言信託(遺言執行引受予諾業務)」には6つのステップがあります。

5.遺言書の作成

6.遺言書の保管

7.定期確認

8.相続人さまへの遺言内容説明

9.相続財産の調査

10.ご資産の相続手続き・相続財産のお引き渡し

お手続きの流れについて詳しくはこちら

「遺言信託」のご相談は千葉銀行へ

ここまで、遺言信託のサービス内容やメリット、デメリットについて解説してきました。専門家のサポートを受けつつ遺言書を作成したい場合や、相続手続きにおける相続人の負担を軽減したい場合などに遺言信託はおすすめです。

千葉銀行では遺言信託のサービスを提供しており、資産配分の事前検討から、遺言書の作成や、作成した遺言書の保管、亡くなった後の相続手続きまでスムーズに行うことができます。

まずはお気軽にご相談ください。

資料請求フォームはこちら:郵送申込・資料請求(メールオーダーサービス)|千葉銀行

千葉銀行信託コンサルティング部

043-301-8178  受付時間/9:00~17:00(月~金 ただし銀行の休業日を除きます)

遺言信託の概要はこちら:遺言信託|千葉銀行

※遺言信託のご利用には所定の手数料がかかります。

詳しくはパンフレットまたはホームページをご覧ください。

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土日祝日のご面談、平日夕刻のご面談にも対応する「コンサルティングプラザ」もご利用いただけます。

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