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ちばぎん

認知症になった場合、お金の管理はどうしたらいい?
将来のために家族で備えよう

現在このコラムをお読みいただいている皆さんは、心も身体もお元気だと思います。しかし、年齢を重ねると、誰しも認知症を発症する可能性は高まります。 認知症になった場合は、医療や介護にかかる費用が発生することになりますが、認知症になった本人は、その費用の支払いが難しいことがあります。代わりにご家族の方が費用の支払手続きを行う場合、お金は認知症になった本人の銀行口座から払い戻したいところですが、原則として、家族といえども本人のお金を勝手に払い戻すことはできません。

この記事では、認知症になった場合のお金の管理方法について解説します。

公開日:

更新日:2023.06.12

認知症とは

認知症とは、脳の病気などが原因で認知機能が低下し日常生活全般に支障が出る状態のことです。初期症状は、物忘れから始まり、徐々に普段やっていたことのミスが増えるようになります。症状が進行すると、慣れた道を迷ったり、人との会話が通じなかったりすることがあり、妄想を引き起こすこともあります。

認知症は年を重ねるほど発症しやすくなり、65歳以上の認知症者の数は2020年現在で約600万人と推計されています。高齢化の影響もあるため2025年には約700万人になる見込みで、高齢者の約5人に1人が認知症になると予測されている状況です。

認知症になったとき、預金の管理はどうなる?

認知症になった場合、一般的には預金の払い戻しなどお金の管理が難しくなります。ではどうすればいいのでしょうか。

成年後見制度や、金融機関が提供する財産管理信託を活用することで、認知症になった場合に本人の代わりにお金を管理することが可能となります。

※成年後見制度とは、知的障がい・精神障がい・認知症などによってひとりで決めることに不安や心配のある人が、いろいろな契約や手続をする際にお手伝いする制度です。

認知症になってしまった場合に行う「法定後見制度」とは

成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つがあり、すでに認知症などによって判断能力が不十分の場合、法定後見制度を利用することになります。任意後見制度は、将来、判断能力が不十分となった時に備えるものです。

法定後見制度には、判断力の低下度合いに応じて「補助」「保佐」「後見」があります。

補助とは、判断能力が不十分な人を対象としており、家庭裁判所の申立てにより、特定の法律行為の代理権や、民法第13条第1項に定める借金や贈与などの特定事項の一部の同意権、取消権が補助人に与えられる制度です。

保佐は、判断能力が著しく不十分な人を対象としており、家庭裁判所の申立てにより、特定の法律行為の代理権や、民法第13条第1項に定める事項、それ以外の事項についての同意権や取消権が保佐人に与えられます。

後見は、判断能力がない人を対象としており、家庭裁判所の申立てにより、法律行為や財産管理の代理権や取消権が後見人に与えられる制度となります。

あらかじめ認知症に備えることができる制度・仕組みは?

それでは認知症に備えるための事前対策について解説します。

任意後見制度

任意後見制度とは、将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、あらかじめ任意後見人となる人や、委任する事務内容を公正証書による契約で定めることで、判断能力が不十分になった際に任意後見人が代理する制度です。

本人の判断能力が低下したら、任意後見が家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てを行います。任意後見監督人は、任意後見人が契約の内容どおりに事務を行っているかを確認する役割であり、財産目録などの提出によって監督します。

任意後見人になる人は、一般的に配偶者や子ども、親族などが多く、任意後見監督人は弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が選ばれることが多いです。

任意後見制度は、将来の認知症対策を考えている場合や、子どもが障がいを持っている場合に向いている制度です。任意後見人ができることは、本人の生活や財産管理などの事務に関する代理権であり、法定後見制度にある同意権や取消権はありません。

財産管理信託の活用

千葉銀行では、財産管理信託という認知症や健康などの将来の不安に備えられる信託商品を提供しています。財産管理信託は4つの信託機能によって、さまざまな場面でお客さまの課題を解決することができます。

詳しくはこちら:ちばぎん財産管理信託~家族で安心みまもり信託~|千葉銀行

・家族にまかせる機能

契約者が認知症の発症などによって銀行からの払い戻しが難しくなった場合に、契約者の四親等内の親族で千葉銀行に取引がある親族の中で指定した「手続代理人」が、代理人として信託財産預金の払い戻しができる機能です。

払い戻しは、毎月15日(銀行休業日の場合は前営業日)にあらかじめ設定した金額を手続代理人が指定した千葉銀行の口座に入金する「年金型」や、契約者の医療、介護、住居にかかわる費用、税金、社会保険料に該当する費用について払い戻す「目的内随時型」による方法があります。

・自分でねんきん機能

財産管理信託で信託した財産から、自身の普通預金口座に定期的に資金を受け取れる機能です。毎月15日(銀行休業日の場合は前営業日)に設定した金額を入金する機能で、1万円以上を1万円単位で上限なしで指定できます。なお機能の利用は任意です。

自分でねんきん機能は、判断能力が不十分となり、手続代理人の効力が発生した後は、契約者の定期的な資金の受け取りは終了し、以後の払い戻しは手続代理人が行います。

・家族で防犯機能

財産管理信託で信託した財産を契約者が払い戻しする際に、特殊詐欺被害などにあわないようにするために、家族の同意がなければ払い戻しができないようにする機能です。契約者の四親等内の親族で、千葉銀行に取引がある親族を「同意者」として指定ができます。なお機能の利用は任意です。

同意者の同意は、契約者の請求による払い戻しが対象であり、「自分でねんきん機能」による払い戻しは対象外となります。

・家族でみまもり機能

財産管理信託で信託した財産の入出金をあらかじめ指定した家族を「みまもり人」として、千葉銀行からの郵便通知によって、財産管理の状況を家族で見守る機能です。みまもり人は、契約者の四親等内の親族から2人まで指定できます。なお機能の利用は任意です。

財産管理信託パンフレットはこちら:ちばぎん財産管理信託

財産管理信託のご相談は千葉銀行へお立ち寄りください

認知症になった場合の預金の管理に備えるための方法として、任意後見制度や、財産管理信託について解説しました。

もしもの際には、家族に迷惑はかけたくないものです。

比較的簡単に手続きができる財産管理信託の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

詳しくはこちら:ちばぎんの財産管理信託・遺言信託 | 千葉銀行

資料請求は下記より可能です。

資料請求フォームはこちら:郵送申込・資料請求(メールオーダーサービス)|千葉銀行

千葉銀行信託コンサルティング部:

043-301-8178 受付時間/9:00~17:00(月~金 ただし銀行の休業日を除きます)

千葉銀行では、今回ご紹介した財産管理信託についてご相談を承ります。

詳しく聞いてみたい方は、ぜひ一度お近くの店舗までお立ち寄りください。

「じっくり相談しながらご自身に合う資産運用を見つけたい。」

そんな方は、店頭窓口での専任担当者による、ご相談もいただけます。
土日祝日のご面談、平日夕刻のご面談にも対応する「コンサルティングプラザ」もご利用いただけます。

来店予約|千葉銀行

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