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遺言書の基本|「遺言書の種類」や「作成にあたっての注意点」は?

近年、終活の一環として、遺言書を作成する人が増えています。遺言は自身の財産を「誰に・どのように遺すか」という想いを伝えるための言葉であり、遺言書はその想いをまとめた文書です。

この記事では、遺言書の基本として「遺言書の種類」や「作成にあたり注意したいポイント」などを解説しますので、遺言の作成を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

公開日:

更新日:2023.06.12

遺言書の役割とは

遺言書は民法に規定されており、被相続人(故人)の遺産を誰にどのくらい遺すか、またどの遺産を渡すかなどの意思表示を記した文書のことです。
遺言書を作成することで、「自分の財産を、自分が亡くなった後に、誰にどのように分けるか」を、法定相続分によらず自身で指定することができます。

なお、遺言書が正式に法的効力を有するのは、作成者が亡くなった時からとなります。存命中であれば、作成した遺言書の取消しや内容の変更が可能です。

遺言書の種類

遺言書には、3つの種類があります。ここでは、主な遺言書である「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」をご紹介します。

2つの遺言書には、それぞれに「特徴」や「メリット、デメリット」があり、作成方法も異なります。概要は次の通りです。

自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法自筆で遺言書を作成する方式公証役場にて公証人が遺言書を作成する方式
メリット気軽に作成が可能確実な遺言書作成が可能
デメリット・様式不備等にて無効になる可能性がある。
・紛失、改ざんの恐れがある。
・原則、2名以上の証人とともに公証役場に出向く必要がある。
・費用がかかる。
・紛失、改ざんの恐れがない。

次に、それぞれの作成方法を詳しく紹介します。

【自筆証書遺言】

自筆証書遺言は、紙とペン、印鑑を使用して手書きで作成する遺言方法です。本文の作成は全て手書きの必要があり、パソコンによる作成や代筆は認められていません。(ただし、財産目録部分の作成に限っては2019年の民法改正によって、パソコンによる作成が認められるようになりました。)

自筆証書遺言は、書き方に厳格なルールがあり、様式を満たしていない場合には無効となる恐れがあります。作成にあたっては、入念な下調べが必要です。具体的な作成方法は次の通りです。

・自筆で全文を書く
遺言書のタイトルや、本文、署名、日付などをすべて自筆で書きます。長期間保管することを考慮したペンや紙を使うようにしましょう。また、読み取りづらくないように材質もこだわると良いでしょう。

・正確な日付を書く
遺言書において日付は重要です。作成日の年月日をしっかりと書くようにしましょう。

・住所と氏名を書く
住所と氏名は、住民票に記載されている通りに書きましょう。

・押印する
実印が必須ではないものの、認印よりも実印を使用した方がトラブルを避けられます。

・封印する
封筒は、遺言書に押印した印鑑で封印します。封筒の表側に「遺言書」と記載し、裏側には「本遺言書は、私の死後、開封せずに速やかに家庭裁判所に提出すること」と記載して、日付と氏名を書いて押印すれば完了です。

【公正証書遺言】

公正証書遺言は公証役場に出向き、元裁判官や弁護士などの公証人が遺言書を作成する遺言方法です。
専門家が介在するため、要件不備による無効になる恐れがありません。また作成した遺言書は公証役場で保管されるため、紛失の恐れもありません。作成ルールに沿った確実な遺言書を残しておきたい人にはおすすめとなります。具体的な手順は次のように行われます。

・公証役場で事前打ち合わせ
公証役場を調べて、公証人に連絡します。自分の担当になる公証人が決まったら、遺言書の原案を作成するために打ち合わせを行います。
打ち合わせにおいては、自身の財産を誰にどのように遺すかを整理し、その内容をもとに公証人と相談します。財産を正確に申告することが重要です。

・遺言書の作成日の予約
公証人や必要となる2人の証人とスケジュールを調整して作成日を決め、事前に予約します。

・公証役場で遺言書作成
遺言書作成当日は、事前打ち合わせで決定した内容を公証人が読み上げて確認します。公証人が読み上げた内容に間違いがなければ、本人と証人2人が署名押印すれば遺言書の完成です。

遺言書を作成する際の注意点

次に、遺言書作成の注意点をご説明します。

・不明瞭な記載は避ける
自筆証書遺言の場合、自分自身で作成するため、専門家などが内容を確認しなくても作成できてしまいます。もし遺言書の内容が曖昧で不明瞭な場合、遺言書に記載されている内容の解釈を巡って争いになることがあります。
遺言書作成は専門家に内容を確認してもらうことで、未然に相続トラブルを防ぐことにもなるでしょう。

・遺留分を考慮する
遺言書は、法定相続分の最低限の相続分である遺留分を考慮したうえで作成する必要があります。例えば、法定相続人が複数名いるにもかかわらず「すべての遺産を特定の相続人に相続させる」と遺言書に書かれていたとします。その場合、他の法定相続人は、相続した特定の相続人に対して遺留分侵害額請求ができます。

遺留分侵害額請求をされた場合、財産を相続した相続人は、遺留分相当額を他の法定相続人に支払わなければならなくなります。無用の争いを避けるためにも、遺言書を作成する際は遺留分を考慮しましょう。

・適切に保管する
公正証書遺言であれば、公証役場で保管されるため、保管場所に悩むことはありません。

自筆証書遺言の場合、相続が発生するまで紛失や改変などされないように自分で適切に保管する必要があります。
要件・様式等のルールが整った自筆証書遺言を法務局に保管する「自筆証書遺言保管制度」が2020年7月に創設されましたので、この制度の利用を検討するのも一つの手でしょう。

「遺言書の作成方法が分からない」「手続きが分からない」など不安のある方は、金融機関が公正証書遺言の作成をサポートする千葉銀行の「遺言信託」がおすすめ

最後に

自分自身の意思を遺族に伝えることも大切ですが、何よりも、残された家族が困ることがないように、事前に準備できることが遺言書作成の最大のメリットです。家族のことをじっくりと考えて、遺言書を作成するようにしましょう。

千葉銀行では、お客さまの遺言書の作成から保管、そして亡くなった後の遺言執行に至るまでをサポートする「遺言信託」を提供しています。

もし遺言書作成に不安がある場合には、活用されることをおすすめします。

まずはお気軽にご相談ください。

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