遺言書を作成するメリットと注意点
「遺言書の作成は自分にとって必要なのだろうか?」と悩む方に向けて、この記事では遺言書を作成するメリットと、作成に際しての注意点をわかりやすく解説します。
遺言書の作成を検討している方はぜひ参考にしてください。
公開日:
更新日:2023.06.12
目次
遺言書とは
遺言書とは、自分の財産を死後どのように相続させるのか意思表示を記した書類です。
死後に遺族が遺産分割や遺産相続に関する手続きを円滑にすすめるうえで重要なものとなります。
遺言書を作成するメリット
1.生前のうちに遺産の分け方を決めておける
遺言書を作成することで、遺産の具体的な分け方を決めておけます。たとえば、妻
には自宅、長男には預貯金というように財産の行先を決めることが可能です。
また、遺言書において指定することで、特定の人に遺産を多く配分することもできます。
2.相続人以外にも財産を渡すことができる
遺言書がない場合、相続人以外の人は財産を相続することはできませんが、遺言書に記載することで、相続人以外にも財産を渡すことができます。これを遺贈といいます。
3.遺産分割協議を行わずに済む
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産をどのように分けるのか話し合わなければなりません(遺産分割協議)。しかし、相続人同士の意見対立により話し合いが上手くまとまらないこともあります。そこで遺言書を作成しておけば、遺産分割協議が不要となるため、相続争いを未然に防ぐことができます。
遺言書を作成した方が良いケース
前述したメリットを踏まえると、特に以下のようなケースでは、あらかじめ遺言書を作成しておくことで、資産承継をより円滑に進めることができます。
1.特定の相続人に、財産を多めに遺したい
法定相続分とは異なる割合で財産を配分したいと考えている場合は、遺言書において指定しておく必要があります。
たとえば、相続人が配偶者と子ども1人の場合、法定相続分どおりであれば、配偶者と子どもにそれぞれ1/2ずつ配分することになります。このとき、配偶者に自分の葬儀費用を負担してもらうことを想定して、配偶者への配分を増やしたい場合には、遺言書にその旨を記載しておくことで希望をかなえることができます。
2.相続人以外に財産を遺したい
相続人以外で、生前にお世話になった人などに自分の財産を渡したい場合、遺言書が必要です。
たとえば、自分の老後の世話をしてくれた子どもの配偶者にも、財産を受け取ってほしいと考える方もいるかもしれませんが、自分の配偶者や子どもと異なり、子どもの配偶者は相続人ではありません。この場合、遺言書に子どもの配偶者にも財産を渡す旨を記載することで、その人も財産を受け取れるようになります。
3.事業を継がせたい後継者がいる
事業に関する資産を法定相続分どおりに分けてしまうと、後継者が事業を行う際に支障をきたす可能性があります。たとえば、自社株の承継先が後継者以外に分散してしまうと、後継者が会社経営に関する重要な決定を下す際の障害となる可能性があります。
そこで、事業に関する資産は後継者に承継させる旨を遺言書に記載しておくことで、そうした事態を未然に防ぐことができます。
4.財産を特定の団体に寄付したい
自分の財産を社会のために役立てるため、特定の団体に財産を寄付したいと考える方もいるかもしれません。遺言書に記載すればそれも可能です。
ただし団体によっては寄付を受け入れていないこともあるため、遺言書を作成する前に確認しておくとよいでしょう。
遺言書を作成する際の注意点
遺言書の作成にはさまざまなメリットがありますが、作成に際して注意すべき点もあります。
1.民法の定めるルールに沿っているか
民法の定めるルールに沿って作成しないと、遺言書の効力が無効になる可能性があります。せっかく作成した遺言書が無駄にならないよう、あらかじめ作成のルールを確認するようにしましょう。
2.遺留分は考慮したか
被相続人の配偶者や親、子どもには「遺留分」が認められています。遺言書にて指定した配分が極端に偏っている場合、配分の少なくなった相続人の遺留分を侵害している可能性があります。遺留分を侵害された相続人が、侵害された額を金銭で支払うよう他の相続人等に請求する事態にもなりうるので、配分が極端に偏っていないが確認しておくことが重要です。
このような注意点があることから、独力で遺言書を作成するのを不安に思われるかもしれません。そんなときは、銀行や信託銀行などの金融機関が提供する「遺言信託」を活用するなど、専門家のサポートを受けるのも一つの方法です。
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まとめ
遺言書の作成にはさまざまなメリットがある一方、注意点もあります。
遺言書を上手く活用して円滑な資産承継に繋げるために、専門家のサポートを受けつつ遺言を作成することも検討してみてはいかがでしょうか。
千葉銀行ではお客さまの遺言書の作成から、保管、そして亡くなった後の遺言執行に至るまでをサポートする「遺言信託」を提供しています。
もし遺言書の作成に不安がある場合には、活用されることをおすすめします。
まずはお気軽にご相談ください。
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