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必要?もしもに備える死亡保険

万が一、お亡くなりになった場合に備えることができる「死亡保険」。「本当に必要なものなのか・・・」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

ご自身が亡くなった際、葬儀にかかる費用や遺されたご家族のための生活費の工面など、「死亡保険に加入しておけばよかった」とならないために、この記事では「死亡保険」のしくみについて解説します。

公開日:

更新日:2023.03.31

死亡保険とは?

死亡保険とは、被保険者が死亡した場合に、遺されたご家族に保険金が支払われる保険です。また、死亡だけではなく所定の高度障がい状態になった場合も死亡保険金が支払われます。

死亡保険金は、葬儀やお墓にかかる費用、遺されたご家族の生活費などに充てることができます。

亡くなった場合に備え、これらの必要資金を計画的に貯蓄していくこともできますが、不慮の事故や突発的な傷病等で、人はいつ亡くなるか予測することができません。

その点、死亡保険は契約後すぐに保障が得られますので被保険者がお亡くなりになった際も、死亡保険金が支払われます。

主な保障内容は?

死亡保険は、「亡くなった場合」と「保険会社所定の高度障がい状態になった場合」に保障されます。

高度障がい状態とは、病気やケガを原因として、「両眼の視力を永久に失った場合」「言語または咀嚼機能を永久に失った場合」などの保険会社の定める障がい状態に該当する場合を指します。

死亡保険には、保障される期間や年齢が決まっている「定期型」と一生涯保障される「終身型」があります。

定期型(掛け捨て型)

死亡保険の定期型(掛け捨て型)には、さらに「更新型」と「全期型」の2種類があります。

「更新型」は、契約時から「10年」「15年」など保障される期間を設定し、その期間が終わる度に更新していくもの、全期型は、「65歳」など保障される年齢が決まっているものを指します。

なお「更新型」の保険料は、更新の度にそのときの年齢から求めた保険料に更改されるため、更新を迎えるごとに高くなることが多くなりますが、「全期型」の保険料は保険期間が満了するまで一定です。

定期型は、保険期間が満了すると支払った保険料が戻ってこない(または、あってもごくわずか)ことから「掛け捨て」保険といわれます。

死亡保険の終身型と比べ満期保険金や解約返戻金がほとんどない場合が多いことから、少ない保険料で大きな保障を備えられる特徴があります。

終身型(積み立て型)

死亡保険の終身型(積み立て型)は、一生涯を通じて保障されるため保障が有効であればいつでも保険金が受け取れます。

また、期間や年齢による更新がないため、保険料は加入時のまま途中で上がることはありません。

終身型は、支払った保険料が積み立てられていくため、途中で解約をしても解約返戻金を受け取ることができますが、保険料は定期型と比べると高くなります。

定期型(「掛け捨て型」)終身型(「積み立て型」)
保険料終身型よりも割安定期型よりも割高
解約返戻金ないか、あってもわずかある
満期保険金なし商品によって、あるものとないものがある
メリット・高額な死亡保障が準備しやす い・保障の見直しがやりやすい・保障を手厚くできる・将来に向けた積み立てができる・保険料が無駄になりにくい・死亡保障は一生涯受けられるものがある
デメリット・積み立て機能がないため、保障期間を終えると何も受け取れない・死亡保障は期間が決まっている・短期解約は元本割れする可能性があ る・保険料が高いため保障を追加で手厚くすることが難しい
主な保険定期保険、収入保障保険、低減定期保険、医療保険、がん保険 など終身保険、養老保険、学資保険、個人年金保険 など

死亡保険金の受取手続きは?

死亡保険金を受けとる際の具体的な手続きは次のように行います。

1.保険会社への連絡

死亡保険の被保険者が亡くなった旨について保険会社へ連絡します。

連絡した際に保険会社から「保険証券番号」や「被保険者の氏名」「死亡日」「保険金受取人の氏名」などを確認されるため、あらかじめ保険証券を準備して回答できるようにしておきましょう。

2.請求手続き

保険会社から死亡保険金の請求手続きの案内が届いたら、同封されている「保険会社所定の請求書」を記載し、その他必要書類を準備のうえ、返送します。

その他必要書類は、「死亡診断書(死体検案書)のコピー」や、「保険金受取人と被保険者の関係がわかる戸籍謄本(抄本)」「印鑑証明書」「受取人の本人確認書類(運転免許証など)」「保険証券」等です。

手続きに必要となる書類については保険会社からの案内に従ってください。

3.死亡保険金の受け取り

保険会社に返送した書類に問題がなければ、死亡保険金が指定口座に振り込まれます。

なお、死亡診断書と保険加入時の告知内容なども確認されるため、もし告知の内容が事実と異なっていた場合、保険金が支払われない場合もあります。

4.死亡保険金受け取りの税務申告

死亡保険金を受け取ったら、受取人は税務署へ申告しなければなりません。

保険会社は税務署に支払調書を提出しているため、もし申告する必要があるにもかかわらず申告漏れや無申告の場合、追徴課税が課せられるので必ず申告しましょう。

ネット型の死亡保険ってどうなの?

現在はインターネット上で契約できる死亡保険も多くなっているため、検討がしやすくなっています。

ネット型の死亡保険のメリットは、対面で話すわずらわしさがないことや、店舗費や人件費などを抑えることができるため、保険料が安くなっている場合が多いことが特徴です。

しかしネット型の死亡保険は選択肢が多いため、自分に合った保障金額や保険期間などの設定が難しいことや、保障内容や支払い条件の詳細などを理解しきれないまま契約を進めてしまうこともあるでしょう。

ご不安を抱いている場合には、対面型で保険のプロと話し合うことが重要です。

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